○玉川村有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱
平成26年9月26日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 本村の有害鳥獣による農産物及び人畜の被害防止を図るため,有害鳥獣の捕獲駆除をした者に対し,有害鳥獣捕獲奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付対象者は,玉川村に在住する狩猟免許を所持している者及びその者が所属する団体又は有害鳥獣駆除のため鳥獣捕獲許可書の交付を受けた者及び団体で,適法により本村の区域内において有害鳥獣を捕獲した者とする。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は,別表のとおりとする。
(捕獲の報告)
第4条 有害鳥獣を捕獲した者は,捕獲後に有害鳥獣捕獲報告書(様式第1号)に捕獲及び捕獲日が確認できる写真を添えて,村長に報告しなければならない。
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は,有害鳥獣捕獲奨励金交付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第14号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表
種類 | 金額 |
イノシシ | 20,000円/1頭 |
ハクビシン | 3,000円/1頭 |
タヌキ | 3,000円/1頭 |
アライグマ | 3,000円/1頭 |
アナグマ | 3,000円/1頭 |