○玉川村観光振興計画策定委員会設置要綱

令和3年9月14日

要綱第24号

(目的及び設置)

第1条 玉川村の観光振興を図る指針となる玉川村観光振興計画(以下「計画」という。)を策定するため,玉川村観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画策定のため必要な事項に関すること。

(委員及び運営)

第3条 委員会の委員は,15人以内をもって構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 商工観光関係者

(3) その他村長が必要と認める者

3 委員の互選により,委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

4 委員長は,委員会の会議を総理し代表する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは委員長の職務を代行する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から計画の策定の日までとする。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会の議長は委員長が行う。

(意見聴取)

第6条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者に対して委員会への出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,企画政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,村長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年9月1日より適用する。

玉川村観光振興計画策定委員会設置要綱

令和3年9月14日 要綱第24号

(令和3年9月14日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第2章
沿革情報
令和3年9月14日 要綱第24号