○玉川村観光振興計画策定委員会設置要綱
令和3年9月14日
要綱第24号
(目的及び設置)
第1条 玉川村の観光振興を図る指針となる玉川村観光振興計画(以下「計画」という。)を策定するため、玉川村観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画策定のため必要な事項に関すること。
(委員及び運営)
第3条 委員会の委員は、15人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 商工観光関係者
(3) その他村長が必要と認める者
3 委員の互選により、委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
4 委員長は、委員会の会議を総理し代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長の職務を代行する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定の日までとする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会の議長は委員長が行う。
(意見聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年9月1日より適用する。