○福島県特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月7日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,福島県特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年玉川村条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
○福島県特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月7日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,福島県特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年玉川村条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
令和3年12月7日 規則第12号
(令和3年12月7日施行)
◆ | 令和3年12月7日 | 規則第12号 |