○玉川村体育センターを利用した「アーバンスポーツたまかわ」実証実験実施要綱

令和3年12月7日

要綱第26号

(目的)

第1条 玉川村では、本村と親和性が高い自転車を活用した新しい観光コンテンツを創出するため、玉川村体育センターを利用した「アーバンスポーツたまかわ」実証実験(以下「実証実験」という。)により、施設の本格的な運営を見据えた事業形成を図ることを目的とする。

(実証実験を実施する施設)

第2条 実証実験を実施する施設(以下「本施設」という。)は以下のとおりとする。

施設名 玉川村体育センター

所在地 玉川村大字南須釜字堂ノ内205番地の3

(実証実験の運営事業者)

第3条 実証実験を運営する事業者(以下「事業者」という。)は以下の者とする。

名称及び代表者

所在地

有限会社カネキ 國分周司

郡山市谷地本町71番地

ひつじ百貨店 関根祐嗣

玉川村大字南須釜字奥平290番地すがまプラザ内

(実証実験参加者)

第4条 実証実験に参加できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本施設を利用するために、利用講習及び施設説明を十分に理解した上で、アーバンスポーツたまかわ実証実験参加会員証(以下「会員証」という。)の発行を受けた者。

(2) その他、村長が必要と認めた者

(実証実験参加申請)

第5条 実証実験へ参加しようとする者は、アーバンスポーツたまかわ実証実験参加会員申請書(様式第1号)」及び「アーバンスポーツたまかわ実証実験参加誓約書(様式第2号)を事業者に提出するものとする。

2 申請書等を受領した事業者は必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(実証実験参加の可否)

第6条 事業者は、前条に規定する参加申請を受理したときには、すみやかに内容を確認及び審査をし、村長に当該申請書及び誓約書の提出及び参加の可否について報告した後に、会員証を発行するものとする。

2 村長は、前項の規定により、参加を許可した場合において、必要と認めるときは条件を付すことができる。

(実証実験参加期間)

第7条 実証実験へ参加することができる期間は、決定の日から令和4年3月31日までとする。

(実証実験参加許可の取消し等)

第8条 村長は、実証実験参加者が次の各号のいずれかに該当する場合は、参加許可の取消し、又は利用の停止を命じることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかなとき。

(3) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が参加許可の取り消し又は利用の停止が必要と認めたとき。

2 前項の規定により参加許可の取消し、又は利用の停止を命ぜられたことにより実証実験参加者が受けた損害について、村長は一切の責任を負わないものとする。

(実証実験参加者の義務)

第9条 実証実験参加者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 村長が求める実証実験参加に係るアンケート、ヒアリング等に積極的に協力すること。

(2) 本施設及び付属備品等を故意に損傷し、又は汚傷しないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 事業者の作成する安全な利用のためのマニュアルに付されている条件を遵守すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が指示する事項

(利用料金)

第10条 実証実験参加料金は無料とする。ただし、施設を利用するにあたり必要なレンタル用品については、実証実験参加者が負担するものとする。

(原状回復の義務)

第11条 実証実験参加者は、第8条の規定による参加の取消し、又は利用の停止を命ぜられたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 実証実験参加者は、故意又は過失により本施設の本体部分、設備又は備品等を損傷し、又は滅失したとき、他者へ損害を与えた場合には、直ちに事業者に報告することとし、本施設の修繕等に係る保険又は、事故等による傷害保険等の適用外の損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事由等と認めた場合は、この限りではない。

2 事業者は、前項の規定による報告を受けた場合には、速やかに村長に報告することとする。

(退出)

第13条 事業者は、この要綱に違反した者又は指示に従わない者に対して、退出又は退去を命ずることができる。

(事故等の賠償)

第14条 村長は、利用者がその利用中の自己の過失により負傷し、又は死亡したときは、体育施設利用に係る保険金適用以外の一切の責任を負わないものとする。

(本施設の休館日)

第15条 本施設の休館日は、玉川村体育館条例施行規則(昭和60年1月28日教委規則第1号)に既定する休館日に従う。休館日には実証実験を実施しない。

(検証内容及び調査項目)

第16条 実証実験において、検証及び調査を実施する項目は別表1のとおりとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、実証実験の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し令和3年11月1日から適用する。

別表1

(1) 検証内容

「利用者ニーズ」、「利便性」、「採算性」、「利用予約システム」の4つの項目について検証する。

(2) 調査項目

①利用者数

②利用者居住地

③利用目的・利用時間

④リピート率

⑤休日の利用状況

⑥親と同伴する子どもの利用率

⑦イベント・講座等の参加者数

⑧運営体制検証・安全管理マニュアル等の構築検討

⑨採算性(光熱水費・人件費・維持管理費・民間運営を目指した事業化に向けた検討等)

⑩その他必要に応じて調査する。

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玉川村体育センターを利用した「アーバンスポーツたまかわ」実証実験実施要綱

令和3年12月7日 要綱第26号

(令和3年12月7日施行)