○玉川村農業集落排水事業運営協議会条例

令和4年3月8日

条例第1号

(設置)

第1条 玉川村農業集落排水事業の運営について、村長の諮問に応じ、必要な事項を協議するため、玉川村農業集落排水事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員7名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 下水道使用者

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長、副会長は委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(答申)

第6条 会長は、協議会において村長から諮問された事項を審議決定したときは、文書をもって村長に答申するものとする。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、玉川村地域整備課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

玉川村農業集落排水事業運営協議会条例

令和4年3月8日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)