○玉川村サテライトオフィス等進出支援金交付要綱

令和4年1月28日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「新しい生活様式」等へ対応した企業の多様な働き方の促進及び村内の関係人口の創出・拡大等を図るため、玉川村内にサテライトオフィス等として進出する事業者に対し、玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 法人及び個人事業主をいう。

(2) サテライトオフィス等 企業等が拠点事務所から離れた場所に設置する小規模なオフィスであり、遠隔勤務等も可能であるよう通信機能等を整えた事務所をいう。また、シェアオフィスやコワーキングオフィスを利用する、いわゆる「循環型オフィス」を含む。

(支援金交付対象者)

第3条 玉川村サテライトオフィス等進出支援金(以下「支援金」という。)の交付対象となる事業者(以下「交付対象者」という。)は、玉川村内にサテライトオフィス等として進出する事業者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、バーチャルオフィス(事業者の名義上の住所のみを使用するための仮想上の施設をいう。)としての利用者を除く。

(1) 事業者の拠点事業所が県外に所在し、サテライトオフィス等として進出する事業者とする。

(2) サテライトオフィス等に2名以上の常勤者がいること。

(3) サテライトオフィス等を5年以上継続して入居すること。

2 交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業をいう。)を行わないこと。

(2) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く)でないこと。

(3) 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定するものをいう。)を行わないこと。

(4) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行わないこと。

(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する事業者でないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。

(7) 市区町村税等を滞納している者でないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、当該支援金の交付が適当でないと認められるものでないこと。

(支援金の交付額等)

第4条 支援金の交付額は、1事業者につき100万円とする。

(支援金の交付回数)

第5条 支援金の交付を受けられる回数は、1事業者につき1回限りとする。

(支援金の交付申請等)

第6条 支援金の交付を受けようとする者は、玉川村サテライトオフィス等進出支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて入居日から起算して60日以内に村長に申請しなければならない。

(1) サテライトオフィス等事業計画(様式第2号)

(2) サテライトオフィス等進出支援金交付申請に係る誓約書(様式第3号)

(3) 法人の登記事項証明書(個人事業主は、住民票の写し)

(4) 直近の確定申告書の写し

(5) 市区町村税の納税証明書

(6) 事業の概要がわかるもの及び常勤者(予定)の名簿

(7) 前各号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類

(支援金の交付決定)

第7条 村長は、前条に規定する支援金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、交付すると決定したときは、玉川村サテライトオフィス等進出支援金交付決定通知書(様式第4号)により、交付しないと決定したときは、玉川村サテライトオフィス等進出支援金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(支援金の請求)

第8条 支援金の交付決定を受けた者(以下、「支援事業者」という。)は、玉川村サテライトオフィス等進出支援金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、速やかに支援事業者に支援金を交付するものとする。

(支援金の返還制度)

第9条 村長は、支援金の交付を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない事情として村長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 支援金の申請日から5年以内に利用を終了したとき

(2) 虚偽の申請であることや利用の実態がないこと等が明らかとなったとき

2 前項の規定による返還金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援金の申請日から3年未満に利用を終了したとき 全額

(2) 支援金の申請日から3年以上5年以内に利用を終了したとき 半額

(3) 虚偽の申請であることや利用の実態がないこと等が明らかとなったとき 全額

3 村長は、第1項の規定により交付決定の取り消しをしたときは、玉川村サテライトオフィス等進出支援金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとし、玉川村サテライトオフィス等進出支援金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

様式 略

玉川村サテライトオフィス等進出支援金交付要綱

令和4年1月28日 要綱第2号

(令和4年2月1日施行)