○玉川村障がい者虐待防止センター設置要綱

令和4年4月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者虐待の防止,障害者の養擁護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条第1項に規定する障がい者虐待防止センターの設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第32条第1項に定める障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)を健康福祉課に置く。

(業務)

第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 養護者,障がい者福祉施設従事者等及び使用者による障がい者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のための相談,指導及び助言

(3) 障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

(通報等を受けた場合の措置)

第4条 センターは,前条第1号の通報又は届出を受理したときは,速やかに法第9条に定める措置を講ずるものとする。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

玉川村障がい者虐待防止センター設置要綱

令和4年4月1日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
令和4年4月1日 要綱第7号