○玉川村障害児通所給付費支給決定基準に関する要綱
令和4年4月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2に基づき障害児通所給付費を支給するにあたり、公平性及び透明性を確保するため、障害児通所支援の支給決定基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)において使用する用語の例による。
(支給決定基準等)
第3条 支給決定基準を定める障害児通所給付費は、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援とする。
2 前項における支給対象児及び支給量の1月当たりの上限(以下「上限支給量」という。)は、別紙に定めるとおりとする。
3 前項に定める上限支給量は支給決定の際の上限であり、支給量の決定に際しては、サービス利用に関する意向を踏まえ行うものとする。なお、支給量を決定するに当たり、この上限を超えて支給する必要があるときは、石川地方障害支援区分認定審査会に対して意見を求め、当該意見を参考に支給量を決定するものとする。
(支給決定等)
第4条 支給決定にあたっては、法、政令、省令及び本要綱に基づき行うものとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前日までに行われた支給決定については、従前の例による。
別紙(第3条関係)
玉川村障害児通所給付費支給決定基準
第1 児童発達支援
支給対象児 | 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児であって、以下の要件を満たすもの。 ①市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められる児童 ②保育所や幼稚園等に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童 |
支給決定期間 | 1年以内 |
上限支給量 | 月23日(週5回まで) |
留意事項 | 支給量については、週間計画表の利用回数に基づき以下のとおりとする。 ・週1回利用:月5日 ・週2回利用:月10日 ・週3回利用:月15日 ・週4回利用:月19日 ・週5回利用:月23日 |
第2 医療型児童発達支援
支給対象児 | 肢体不自由(上肢、下肢又は体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児。 |
支給決定期間 | 1年以内 |
上限支給量 | 月10日(週2回まで) |
第3 放課後等デイサービス
支給対象児 | 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児。 |
支給決定期間 | 1年以内(支給決定期間内に18歳到達となる場合は、原則として当該児童の誕生日月の末日までとする。ただし、年齢到達の理由だけを以て利用を中止することにより、対象児に与える影響が大きいと判断でき、他に同等のサービスが受けられない場合に引き続き利用することを可能とする。) |
上限支給量 | 月23日(週5回まで) |
留意事項 | 支給量については、週間計画表の利用回数に基づき以下のとおりとする。 ・週1回利用:月5日 ・週2回利用:月10日 ・週3回利用:月15日 ・週4回利用:月19日 ・週5回利用:月23日 |
第4 居宅訪問型児童発達支援
支給対象児 | 人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態、又は重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態にあり、児童発達支援、医療的児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児。 |
支給決定期間 | 1年以内 |
上限支給量 | 10日(週2回まで) |
第5 保育所等訪問支援
支給対象児 | 保育所、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、特別支援学校、認定こども園、乳児院、児童養護施設等の児童が集団生活を営む施設に通う障害児で、当該施設において、専門的な支援が必要と認められた障害児。 |
支給決定期間 | 1年以内 |
上限支給量 | 2日(2週間に1回まで) |