○玉川村サテライトオフィス等進出企業定着・地域活性化支援補助金交付要綱
令和4年4月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地方創生テレワーク交付金を活用し設置したすがまプラザ交流センター内オフィススペースに,県外からサテライトオフィスとして進出した事業者(以下「進出企業」という。)が,福島県内に事業所がある法人格を有する組織(以下「地元企業」という。)と連携して行う,地域資源を活用した地域活性化に資する事業に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用し予算の範囲内において補助金を交付する。
(交付対象者)
第2条 玉川村サテライトオフィス等進出企業定着・地域活性化支援補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる進出企業は,すがまプラザ交流センター内オフィススペースへサテライトオフィスとして進出した事業者であって,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 進出企業と地元企業が協定等に基づき連携して行う事業を実施すること。
(2) サテライトオフィス等に常勤者がいること。
(3) 地域資源を活用し地域活性化に資する事業であること。
(4) 官公庁等(第三セクターのうち,出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く)でないこと。
(5) 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定するものをいう。)を行わないこと。
(6) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行わないこと。
(7) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する事業者でないこと。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか,当該補助金の交付が適当でないと認められるものでないこと。
(補助金の交付上限額等)
第3条 補助金の交付上限額は,国が示す額である3,000万円とする。
2 補助金の交付率は,1事業(進出企業と地元企業が連携して行う地域資源を活用した地域活性化に資する事業)の総事業費の,5分の4以内とし,予算の範囲内で村長が定める額とする。
(補助金の交付回数)
第4条 補助金の交付を受けられる回数は,同一事業につき1回限りとする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,玉川村サテライトオフィス等進出企業定着・地域活性化支援補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 事業計画(様式第2号)
(2) 事業推進のための連携・協力確約書(様式第3号)
(3) 収支予算書または収支予算計画書(任意様式)
(4) 進出企業及び地元企業の概要書(任意様式)
(5) 地域資源を活用し地域活性化に資する事業であることが確認できるもの(任意様式)
(6) 前各号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げるものとする。
(1) 補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更をすること。
(2) 補助事業の経費配分の変更にあたっては,事業費総額の20%以内の減額変更をすること。
(交付の決定及び通知)
第7条 村長は,第5条の交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
(申請を取り下げることができる期日)
第9条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第10条 村長は必要があると認めるときは,概算払の方法により補助金を交付することができる。
2 村長は,事業を適正に執行するため実施状況を現場において確認することができる。
3 進出企業は,当該事業が完了したときは速やかに玉川村サテライトオフィス等進出企業定着・地域活性化支援事業完了報告書(様式第9号)を村長へ提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第13条 補助金の交付の決定を受けた進出企業は,事業が完了した場合は,玉川村サテライトオフィス等進出企業定着・地域活性化支援補助金交付請求書(様式第11号)を速やかに村長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合はこの限りでない。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(1) 補助金の申請日から5年以内に当該事業を終了したとき
(2) 虚偽の申請であることや利用の実態がないこと等が明らかとなったとき
2 前項の規定による返還金額は,次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の申請日から3年未満に当該事業を終了したとき 全額
(2) 補助金の申請日から3年以上5年以内に利用を終了したとき 半額
(3) 虚偽の申請であることや利用の事業実態がないこと等が明らかとなったとき 全額
3 村長は,補助金の交付を取消した場合,当該取消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。
(会計帳簿等の整備等)
第16条 補助金の交付を受けた進出企業は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 進出企業は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産に係る財産管理台帳を前項に規定する期間について備えておかなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか,当該事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。