○玉川村職責証明カード管理規程

令和4年2月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、村が送信する電磁的記録の真正性を担保する措置として行う電子署名に使用する職責証明カードに関する取扱い及びその適切な管理について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電磁的記録 電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。

(3) 職責証明書 村における職責を認証し、電子署名に使用することにより、送達される電磁的記録が職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録をいう。

(4) 職責証明カード 職責証明書を格納したICカード型媒体をいう。

(5) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤における玉川村登録分局をいう。

(6) 基本要綱等 地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本要綱(平成18年4月1日総合行政ネットワーク運営協議会制定)並びにLGPKI登録分局運営の手引及びLGPKI証明書利用者の手引(地方公共団体編)(平成26年4月1日地方公共団体情報システム機構制定)をいう。

(職責証明カードの管理責任者及び取扱者等)

第3条 職責証明カードの管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、企画政策課長とする。

2 管理責任者は、所属職員のうちから、電子署名カードの取扱者(以下「取扱者」という。)を指名する。

(職責証明カードの発行等)

第4条 管理責任者は、職責証明カードの発行を受けようとするとき又は更新しようとするときは、総務課長に合議のうえ、村長の決裁を受け、基本要綱等の規定に従い、登録分局に申請書を提出しなければならない。

2 登録分局は、前項の申請書を受理したときは、基本要綱等の規定に従い、速やかに職責証明カード発行の処理を行うものとする。

3 登録分局は、職責証明カードの発行をしたときは、当該職責証明カードを職責証明カード管理台帳(様式第1号)に登録のうえ、職責証明カードの申請を行った管理責任者に交付するものとする。

4 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、総務課長を経由して村長に報告しなければならない。

(1) 職責証明カードについて盗難、紛失その他事故があったとき。

(2) 毀損、汚損等により正常に使用できなくなったとき。

(3) パスワードを亡失したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職責証明カードが不正に使用され、又は使用される可能性がある状態になったとき。

5 前項の場合において、職責証明カードの失効又は再発行の手続きが必要となったときは、基本要綱等の規定に従い、申請書を登録分局に提出しなければならない。

(管理責任者の職務)

第5条 管理責任者は、職責証明カード及び職責証明カードを使用する際に必要となる符号を厳重に管理し、盗難、漏えい等により不正に使用されることがないよう必要な措置を講じなければならない。

(取扱者の職務)

第6条 取扱者は、職責証明カードを使用し、電子署名の付与事務を行うものとする。

2 取扱者は、職責証明カードを使用する場合、使用の都度管理責任者から払出しを受けるものとし、使用後は速やかに管理責任者に返却しなければならない。

(電子署名)

第7条 電子署名の付与を受けようとする者は、取扱者に対し決裁文書を提示し、付与を受けるものとする。

2 取扱者は、電子署名すべき電磁的記録が前項の規定により提示された決裁文書と相違ないことを確認し、適当と認めるときは電子署名を付与するものとする。

3 取扱者は、前項の規定により電子署名を付与した場合は、職責証明カード使用記録簿(様式第2号)に記録しなければならない。

(職務代理の特例)

第8条 村長等職責者に事故がある場合又は欠けた場合において、他の職員が職務を代理するときは、職務代理者の発令の有無にかかわらず、職責者本人の職責証明カードを使用するものとする。

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

画像

画像

玉川村職責証明カード管理規程

令和4年2月1日 規程第1号

(令和4年2月1日施行)