○令和4年福島県沖地震による玉川村一部損壊住宅修理支援事業補助金交付要綱

令和4年6月14日

要綱第14号

(目的)

第1条 令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震(以下、「地震」という。)に係る災害による被災者(以下「被災者」という。)の生活の安定を図る一助とするため、地震により被災した住宅の屋根又は外壁等の修繕工事を行った被災者に対し、玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 地震により被害を受けた住家

(2) 修繕工事 屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、又はトイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分について緊急に応急的に行う修理をいう。

(補助金の対象)

第3条 補助金の交付対象は、玉川村内に居住し、地震のために住宅が準半壊に至らない程度の損傷を受け、20万円以上の修繕工事を実施し、修繕工事費の支払を完了した世帯の世帯主とする。

2 前号に定める世帯は、村長が、被災者自らの資力では修理できないと認める世帯であることとする。

3 借家等は、やむを得ない事情により所有者が修理を行うことができず、被災者の資力をもっても修理し難い場合は、対象とする。

4 被災世帯の被害認定は、村長の発行するり災証明書及び住家の被害認定調査に基づくものとする。

(補助金の交付)

第4条 村内において、被災世帯となった世帯の世帯主に対し、申請に基づき、補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は1世帯当たり10万円とする。なお、同一住宅(一戸)に2以上の世帯が居住している場合に補助できる額は、1世帯当たりの額以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 被災世帯となった世帯の世帯主は、補助金の交付を受けようとする場合は、令和4年福島県沖地震による玉川村一部損壊住宅修理支援事業補助金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(申請期間)

第6条 前条の規定による申請は、村長が別に定める日までに行わなければならない。

(交付決定)

第7条 村長は、第5条の規定による申請があったときは、補助金の交付の適否を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。

2 村長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに、令和4年福島県沖地震による玉川村一部損壊住宅修理支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに、令和4年福島県沖地震による玉川村一部損壊住宅修理支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 村長は、前条第1項の規定により交付の決定をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が当該交付決定を取り消す必要があると認めるとき。

2 村長は、前項により交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに、令和4年福島県沖地震による玉川村一部損壊住宅修理支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により当該交付の決定の全部又は一部を取り消した者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 村長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合に、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、令和4年福島県沖地震による玉川村一部損壊住宅修理支援事業補助金返還請求書(様式第5号)により、申請者に期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補足)

第10条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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令和4年福島県沖地震による玉川村一部損壊住宅修理支援事業補助金交付要綱

令和4年6月14日 要綱第14号

(令和4年6月14日施行)