○玉川村新型コロナウイルス感染症防止対策環境整備支援事業補助金交付要綱
令和4年6月16日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症により,村内事業者及び労働者に経済的影響が生じていることから,事業所における事業継続を支援するため,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は,新型コロナウイルス感染症により経済的な影響を受けた中小企業,小規模事業者,個人事業者で,次の各号に該当する者とする。
(1) 補助金の交付申請時に納期の到来している村税等を完納している者
(2) 玉川村暴力団排除条例(平成23年玉川村条例第18号)第2条第1号から第3号までに該当しない者
(3) その他村長が補助金を交付することが適当であると認める者
(補助金の額及び対象経費等)
第3条 補助区分,補助対象経費等,補助率及び補助限度額は,別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,玉川村新型コロナウイルス感染症防止対策環境整備事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付し,村長に提出しなければならない。
(1) 対象となる経費の領収書の写し
(2) 実績写真
(3) 備品整備補助の場合,カタログ等の写し(ウイルス除菌効果等の記載部分を含む)
(4) 村税等納付状況確認同意書(様式第2号)
(5) 前各号に定めるもののほか,村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第5条 村長は,補助金交付の申請があったときは,速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の交付請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者は,事業の完了後,補助金の交付を請求するときは,玉川村新型コロナウイルス感染症防止対策環境整備支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を速やかに村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第7条 規則第16条の規定による決定の取消しのほかに村長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 村長は,前条の規定により補助金の交付を取り消した場合,当該取消に係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。
2 補助事業者が,前項により補助金の返還を命じられたときは,速やかに村長に返還しなければならない。
(会計帳簿等の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。
2 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産に係る財産管理台帳を前項に規定する期間について備えておかなけらばならない。
(財産の運用)
第10条 規則第6条第2項に規定する補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業完了後において,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に沿ってその効果的な運営を図らなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助区分 | 補助対象経費等 | 補助率 | 補助限度額 |
感染拡大防止対策経費補助 | 感染防止用品の購入に要した経費及び消耗品等 (マスク・消毒剤等) | 2/3以内 | 10万円 |
感染拡大防止対策備品整備補助 | 空気清浄機やエアコン等(ウイルス除去又は換気機能を有する)の備品購入経費等 | 2/3以内 | 10万円 |
感染拡大防止対策施設改修費補助 | 換気機能改善や飛沫飛散防止のための改修工事等の経費等 | 2/3以内 | 10万円 |
※ 補助金の計算方法は,補助対象経費を1,000円未満切捨てし,補助率を乗じて算出された額(100円未満切捨て)とする。