○玉川村中小企業持続化支援事業補助金交付要綱

令和4年6月16日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,経営状況の悪化等が原因となり必要な設備改修等を実施できない村内の小売業者等を対象に,利用客の受入環境向上のための店舗改修及び経営状況を改善できる魅力ある店舗への刷新を支援することにより,村内での消費行動の強化を図ることを目的とし,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,小売業者等とは,店舗を有し,個人用又は家庭用消費のために食料品,酒類又は日用品等の商品を販売,又はサービスを提供する事業者をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けることのできる者は,次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者及び個人で,村内に本社および店舗を置く小売業者等

(2) 経営の実態を確認できる事業者であること

(3) 村税及び使用料等行政サービスを受けるうえで,村に納付義務が発生している全ての公的な納付金が完納されていること

(4) その他村長が特に必要と認める要件

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象となる経費並びに補助率及び補助限度額は,別表に定めるところによる。

2 別表の規定にかかわらず,他の補助金等による助成がある場合は,補助対象経費からその助成金等の額を控除するものとする。

3 補助金の額は,前2項に規定する補助対象経費に補助率を乗じて算出した額と補助限度額のいずれか低い金額とする。この場合においてその算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,補助対象事業前に,村長が別に定める日までに玉川村中小企業持続化支援事業補助金交付事前申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え,村長に申請しなければならない。

(1) 改修を行う建物の改修箇所の写真

(2) 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれに相当する書類

(3) 補助対象事業の概要を示す図面,仕様書,見積書又は参考図書(写し可)

(4) 補助対象事業を行う事業所の位置図

(5) 前各号に定めるもののほか,村長が必要と認める書類

(補助金交付の申請書兼実績報告)

第6条 申請者は,補助対象事業が完了したときは,玉川村中小企業持続化支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)に次に定める書類を添えて,補助事業が完了した日から30日を経過した日,又は当該補助事業が完了した日の属する年度の3月31日のいづれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 補助対象事業費内訳及び請求書の写し(事業内容が確認できる書類)

(3) 補助対象事業の施工箇所を示した平面図

(4) 改修後の写真

(5) 村税等完納証明書(様式第3号)

(6) 増改築の場合,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは,同法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し

(7) 前各号に定めるもののほか,村長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び額の確定通知)

第7条 村長は,前条の規定により提出された玉川村中小企業持続化支援事業補助金交付申請書兼実績報告書の内容を審査し,必要に応じて現地調査等により,補助対象事業の成果が補助金の交付の要件に適合すると認めるときは,補助金の交付額を確定し,玉川村中小企業持続化支援事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第4号)を,交付しないと決定したときは,玉川村中小企業持続化支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)によりそれぞれ通知する。

(補助金の請求)

第8条 前条による当該補助金の交付決定を受けた申請者は,玉川村中小企業持続化支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を速やかに村長に提出しなければならない。

(補助事業の継承)

第9条 補助事業者に合併,譲渡その他事由の変更が生じた場合で,村内において建物,機械及び設備等が引き続き小売業の用に供されている場合は,変更後の小売事業者等が補助金に関する一切のことについて承継するものとする。

2 前項の者は,変更の事実を延滞なく村長に報告しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 村長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の全て又は一部を取消し,又は変更し,すでに交付した補助金を返還させることができるものとする。

(1) 申請者が,法令若しくは規則又は村長の処分若しくは指示に違反したとき。

(2) 申請者が,補助対象となった設備等を,補助事業以外の用途に使用,廃止又は売却等した場合。

(3) 補助事業完了後,5年以内に補助金の交付の対象となった要件に合致しない用に供した場合。

(4) 申請者が,当該補助事業に関して不正,その他不適当な行為をしたことがわかった場合。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し令和4年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表

補助対象経費

営業に供する部分の設備等の改修(付帯する工事費用等を含む。)ただし,次の経費は対象としない。

・外構工事

・住宅と店舗併用住宅のうち,住宅に供する部分のリフォームに該当する工事

・駐車場の舗装工事

・商品の入替えのための仕入れに要する経費

補助率及び補助限度額

補助対象経費の1/2以内の額

上限 100万円

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玉川村中小企業持続化支援事業補助金交付要綱

令和4年6月16日 要綱第16号

(令和5年6月28日施行)