○玉川村アーバンスポーツ施設の設置及び管理に関する条例

令和4年9月14日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,BMX・スケードボード・インラインスケート等の都市型スポーツ(以下「アーバンスポーツ」という。)の利用に供するため,玉川村アーバンスポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 村民の健全なレクリエーションの場の提供,アーバンスポーツを通じた交流人口の拡大,並びに地域の活性化に寄与するため,スポーツ施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 スポーツ施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 玉川村アーバンスポーツ施設

位置 玉川村大字南須釜字堂ノ内205番地の3

(指定管理者による管理)

第4条 スポーツ施設の管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体で村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び付属設備等の維持管理に関する業務

(2) 利用料金の収受に関する業務

(3) スポーツ施設の利用許可,利用の不許可並びに利用の制限に関する業務

(4) スポーツ施設の活用に係る企画立案に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,村長が必要と認める業務

(利用の許可)

第6条 スポーツ施設を利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。また,許可を得た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は,スポーツ施設の管理上必要があると認める場合は,前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,前条第1項の許可を行わないものとする。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる場合。

(2) アーバンスポーツに関する事業以外の利用で,販売その他営利のみを目的とすることが認められる場合。ただし,村長が特別の事由があると認める場合は,この限りでない。

(3) 施設及び付属設備等を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められる場合。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員と認められる場合。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,スポーツ施設の管理上支障があると認める場合。

(6) その他村長が利用を不適当と認める場合。

(指定管理者の管理の期間)

第8条 指定管理者が第5条に掲げる業務を行う期間は,指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を限度として,村長が定める期間とする。ただし,再指定を妨げない。

(利用期間及び休業日)

第9条 スポーツ施設の利用期間及び休業日(以下「利用期間等」という。)は,指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。利用期間等を変更するときも,同様とする。

(利用時間)

第10条 スポーツ施設の利用時間(以下「利用時間」という。)は,別表第1に定めるとおりとする。

2 指定管理者は,あらかじめ村長の承認を得て,利用時間以外の時間にスポーツ施設を供用することができる。

(利用料金)

第11条 スポーツ施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)は,スポーツ施設の利用者の区分に応じ,別表第2に掲げる額の範囲内において,指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。承認を得た利用料を変更しようとするときも,同様とする。

2 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用料を指定管理者の定めるところにより,当該指定管理者に支払わなければならない。

3 村長は,公益上必要と認めるときは,利用料を減額し,又は免除することができる。

4 村長は,利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用等の制限)

第12条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を拒否し,又は退去を命じ,その必要な措置を講ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 施設及び付属設備等の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。

2 前項の規定による利用の拒否又は退去命令若しくはその他必要な措置により,利用者に損害が生じても,村及び指定管理者はその責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

利用時間

午前9時から午後9時まで

別表第2(第11条関係)

区分

基本料金の上限(3時間)

超過料金の上限(1時間につき)

大人

(1,000円)

(500円)

800円

400円

小人

(500円)

(300円)

400円

200円

備考

1 「大人」とは,高校生以上の者をいう。

2 「小人」とは,中学生以下の者をいう。

3 未就学児は無料とする。

4 「基本料金の上限(3時間)」欄及び「超過料金の上限(1時間につき)」欄の( )書きは村外利用者とする。

玉川村アーバンスポーツ施設の設置及び管理に関する条例

令和4年9月14日 条例第13号

(令和4年9月14日施行)