○「たまかわ観光型短期滞在住宅」を活用したトライアルステイ実証事業実施要綱
令和4年9月14日
要綱第20号
(目的)
第1条 この事業は,ワーケーションやブレジャーなど「ニューノーマル」時代における新しい観光スタイルに適応した,トライアルステイの実施に向けた可能性を調査するため,たまかわ観光型短期滞在住宅(以下「住宅」という。)を活用した短期滞在者(以下「滞在者」という。)の円滑な受入れと,滞在期間中のサポート等について検証することを目的に実施し,トライアルステイ実証事業に必要な内容を本要綱に定める。
(1) ニューノーマル 社会に大きな変化が起こり,変化が起こる以前とは同じ姿に戻ることができず,新たな常識が定着することをいう。
(2) ワーケーション 村外に住所を有する者が,主たる勤務地又は居住地から離れ,テレワーク等を活用し,休暇等における村内での生活体験をしながら仕事を行う働き方をいう。
(3) ブレジャー 村外に住所を有する者が,主たる勤務地又は居住地から離れ,本村などへ出張する前後に休暇を組み合わせて,村内において余暇が目的の旅行や観光をすることをいう。
(4) トライアルステイ 本村が用意する住宅等を活用し,ワーケーションやブレジャーなど新しい観光スタイルにより,短期間本村での生活を体験するプログラムをいう。
(5) 住宅 ワーケーションやブレジャーなど新しい観光スタイルを創出することを目的とした,第3条に規定する村が設置した住宅及びその附帯施設並びにこれらの敷地をいう。
(6) 滞在者 村外に住所を有する者で,ワーケーションやブレジャー等新しい観光スタイルにより本村を利用する者をいう。
(7) 同行者 村外に住所を有する者で,ワーケーションやブレジャー等により住宅を利用する者と共に,住宅に滞在する者をいう。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 たまかわ観光型短期滞在住宅(旧教職員住宅東側及び西側)
位置 玉川村大字南須釜字奥平89番地
(滞在者及び同行者)
第4条 滞在者及び同行者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本事業の目的を理解した上で参加いただける者
(2) 観光や仕事により玉川村を訪れる者
(3) 申請時点において,満20歳以上である者
(4) 同行者は3名以内であること。ただし,村長が特に認める場合は,3名を超える同行者も可とする。
(5) 村が情報発信を行う媒体への写真等の掲載,ソーシャルネットワーキングサービス(以下「SNS」という。)等を介した情報発信,村からの依頼に基づくアンケート調査,取材,撮影に協力できること。
(6) SNS等により,本村の魅力や観光情報など情報発信していただける者であること。
(7) 滞在者及び同行者が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(8) 住宅の維持管理を適切に実施できる者であること。
(申込)
第5条 滞在者は,利用する日の2カ月前から14日前までに,「たまかわ観光型短期滞在住宅」を活用したトライアルステイ実証事業参加申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申込むものとする。
(1) 身分を証する書類の写し(氏名,住所及び生年月日の記載があるもの)
(2) 前号に規定するもののほか,村長が必要と認める書類
2 滞在者は,前項の申込書を提出する前に,あらかじめ,トライアルステイの予約を行わなければならない。
2 村長は,滞在者に対して,参加条件を付することができる。
(参加期間)
第7条 「たまかわ観光型短期滞在住宅」を活用したトライアルステイ実証事業(以下「本事業」という。)への参加期間は,3日以上30日までとする。
(参加費用)
第8条 参加費用は無料とする。ただし,光熱水費,飲食代,寝具及び消耗品並びに交通費など,日常生活に必要とする経費は,滞在者の負担とする。
(遵守事項)
第9条 滞在者は,住宅の使用について,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 外出及び就寝するときに施錠する等住宅を善良に管理すること。
(2) 住宅の鍵を紛失したときは,速やかに村長にその旨を報告すること。
(3) 火気の取扱いに注意するとともに,冬期間にあっては水道の凍結防止に配慮すること。
(4) 備え付けの備品及び什器類を適切に取り扱うこと。
(5) 草刈り,除雪等住宅を適正に管理すること。
(6) ごみは,決められたルールに従い排出すること。
(7) 退去する際は,室内を清掃し,速やかに住宅の鍵を村長に返却すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,住宅の利用に関し,村長が必要と認めること。
(制限行為)
第10条 滞在者は,住宅において,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,村長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) 物品の販売,寄附の要請その他これらに類する行為を行う会場として使用すること。
(2) 展示会その他これらに類する催しを開催し興業の用に供するために使用すること。
(3) 宗教の普及,勧誘,儀式その他これらに類する行為を行う会場として使用すること。
(4) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(5) 全部又は一部を転貸し,又は権利を譲渡すること。
(6) 動物(犬・猫等)を飼育すること。ただし,盲導犬・聴導犬・介護犬は除く。
(7) 前各号に掲げるもののほか,住宅の利用にふさわしくない行為をすること。
2 村長は,前項の規定に違反した者に対しては,直ちに住宅から退去を命ずることができる。
(期間終了時の明渡し)
第11条 滞在者は,本事業の参加期間が終了したときは,村長と協議の上,通常の利用により生じた損耗を除き,住宅を原状回復して明け渡さなければならない。
2 滞在者は,前項の規定により明け渡すときは,あらかじめ明け渡す日を村長に申し出なければならない。
3 滞在者は,前項の規定により明け渡す際は,当該職員の検査を受けなければならない。
(立入り)
第12条 村長は,住宅の防火,構造の保全その他の住宅を管理するために必要があると認めるときは,滞在者の承諾を得て住宅に立ち入ることができる。
(損害賠償)
第13条 滞在者は,故意若しくは過失により住宅を損傷し,又は滅失したときは,直ちに村長に報告しなければならない。この場合において,滞在者は,その損害を賠償しなければならない。
(事故免責)
第14条 村長は,住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き,住宅で発生した事故の責任を負わないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年9月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第1号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。