○玉川村肥料等高騰緊急対策事業補助金交付要綱

令和4年10月3日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、世界経済の不安定化による肥料原料価格等高騰により、経済的影響を受けた農業者を支援するため、玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者及び補助金の額等)

第2条 補助金は、別表1に掲げる事業を村内において行う場合に、当該事業に要する経費について交付する。

2 補助対象者、対象経費、補助金の額は補助事業ごとに同表に掲げる範囲内で村長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、玉川村肥料等高騰緊急対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 別表1に掲げる書類

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第4条 村長は、補助金交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、適正であると認めた場合は、補助事業者に対し玉川村肥料等高騰緊急対策事業補助金交付決定通知書及び額の確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第5条 補助金の交付決定を受けた申請者は、玉川村肥料等高騰緊急対策事業補助金交付請求書(様式第3号)を速やかに村長に提出するものとする。

(不正利得の返還)

第6条 村長は、申請者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年11月10日から適用する。

別表1

事業名

補助対象者

対象経費

補助金額

添付書類

飼料高騰緊急対策事業

畜産経営を行っている農業者

畜産経営に要する経費

繁殖牛 2,000円/1頭

肥育牛 6,000円/1頭

養鶏

100,000円/100羽~1,000羽

300,000円/1,001羽~10,000羽

500,000円/10,001羽以上

飼養数が確認できる書類

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玉川村肥料等高騰緊急対策事業補助金交付要綱

令和4年10月3日 要綱第23号

(令和4年12月16日施行)