○玉川村農業資材価格等高騰対策継続給付金交付要綱

令和4年11月24日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大等により、資材価格高騰の影響を受けている村内農業者に対し、経営の継続及び安定化を支援するため、予算の範囲内において玉川村農業資材価格等高騰対策継続給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定による認定を受けたものをいう。

(2) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の規定による認定を受けたものをいう。

(3) 税申告 法人税法(昭和40年法律第34号)第74条による確定申告、所得税法(昭和40年法律第33号)第120条による確定所得申告及び地方税法(昭和25年法律第226号)第120条による確定所得申告並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2による市町村民税の申告をいう。

(4) 法人 法人税法第2条第3号に規定する国内法人をいう。

(補助対象者)

第3条 給付金の交付を受けることができる農業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものであって、今後も営農を継続する意思があるものとする。

(1) 令和3年税申告(法人にあっては、第5条に規定する給付金の交付申請を行う直前の事業年度における税申告とする。以下同じ。)をした者(令和3年税申告をした者の農業経営を承継した者を含む)のうち、農業収入がある者又は認定農業者若しくは認定新規就農者のうち、令和4年から営農を開始した者であること。

(2) 村内に住所を有する個人又は村内に主たる事務所を有する法人であること。

(3) 村税等を滞納していないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその構成員と密接な関係を有するものでないこと。

(交付額等)

第4条 給付金の対象経費及び交付額等は、別表1のとおりとし、1補助対象者につき1回限りとする。ただし、令和4年から営農を開始した者については、令和4年税申告にて申告した経費を対象とする。

2 前項の規定により算出した給付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者は、玉川村農業資材価格等高騰対策継続給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 令和3年税申告に係る書類(令和4年から営農を開始した者については、令和4年税申告に係る書類)

(2) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、交付するものと決定したときは、玉川村農業資材価格等高騰対策継続給付金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、交付しないものと決定したときは、玉川村農業資材価格等高騰対策継続給付金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 村長は、給付金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により給付金の交付の決定を受けたときは、給付金の交付の決定を取り消すものとする。

2 村長は前項の規定により給付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年11月10日から適用する。

別表1(第4条関係)

対象経費

補助率

交付限度額

① 肥料費

② 農具費

③ 農薬衛生費

④ 材料費

⑤ 動力光熱費

1/10以内

10万円

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玉川村農業資材価格等高騰対策継続給付金交付要綱

令和4年11月24日 要綱第25号

(令和4年11月24日施行)