○玉川村企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年12月26日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について,地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により認定を受けた地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 本村の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり,かつ,青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は,寄附の申出をしようとするときは,玉川村企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を村長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 村長は,寄附対象事業の事業費の確定後,事業費の範囲内で前条の寄附申出書を提出した寄附対象法人からの寄附金を受領するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は,事業費が確定した後に,寄附を行った寄附対象法人(以下「寄附者」という。)に対して事業費確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 村長は,次の各号に掲げる場合においては,寄附金の受入れを拒否し,又は既に寄附金を受領した場合にあっては,寄附者に受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか,村長が特に必要と認めるとき。

(受領証の交付)

第5条 村長は,寄附金を受領した場合には,規則第14条第1項の規定により,受領証(様式第3号)を寄附者に交付するものとする。

(台帳の作成)

第6条 村長は,寄附金の適正な管理を図るため,玉川村企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第7条 村長は,寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について,村の広報誌又は村ウェブサイトに掲載する方法により公表するものとする。ただし,公表することについて,寄附者の同意が得られない場合は,この限りでない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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玉川村企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年12月26日 要綱第30号

(令和4年12月26日施行)