○玉川村中小企業等エネルギー価格高騰対策高効率化促進事業補助金交付要綱
令和4年12月28日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油・物価高騰により、村内事業者及び労働者に経済的影響が生じていることから、事業所における高効率化等を支援するため、玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、玉川村内の中小企業、小規模事業者、個人事業者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 補助金の交付申請時に納期の到来している村税・使用料等を完納している者
(2) 玉川村暴力団排除条例(平成23年玉川村条例第18号)第2条第1号から第3号までに該当しない者
(3) その他村長が補助金を交付することが適当であると認める者
(補助金交付の目的)
第3条 本事業は、村内に事業所を有する中小企業等で原油価格・物価高騰の影響により、光熱費等の負担が増えている事業者に対して、省資源化・高効率化を図る省エネ機器の導入する費用を支援することを目的とする。
(補助金の額及び対象経費等)
第4条 補助事業者に交付する補助金の補助率は補助対象経費の2/3以内とする。ただし、補助上限額は1事業者あたり300万円とする。
2 省資源化・高効率化を図る省エネ機器は次のとおりとする。
(1) 調光制御装置、人感センサ、デマンド監視制御装置、太陽光発電・蓄電設備、業務用冷蔵庫、高効率ボイラー、高効率空調設備、LED照明、暖房設備等
(2) 断熱改修等(断熱材若しくは断熱塗装又は遮熱シート若しくは遮熱フィルム)
(3) その他村長が補助金を交付することが適当であると認める機器の設置や改修等
3 併用住宅等の事務所については、対象としない。ただし、販売等の営業店舗部分については、この限りではない。
(補助金の事前申込)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、玉川村中小企業等エネルギー価格高騰対策高効率化促進事業補助金事前申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、事前に村長に提出しなければならない。
(1) 対象となる経費の見積書の写し
(2) 事前申込用補助事業経費経費内訳書(様式第1号別紙)
(3) 補助対象工事を行う箇所の平面図
(4) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の交付申請書兼実績報告書)
第6条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、玉川村中小企業等エネルギー価格高騰対策高効率化促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、事前申込書を提出した日の属する年度の3月31日までに村長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 補助対象工事内訳請求書の写し
(3) 補助対象工事の施工箇所を示した平面図
(4) 補助対象工事着手前の及び完了後の写真
(5) 村税等納付状況確認同意書(様式第3号)
(6) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 村長は補助金交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の交付を請求するときは、玉川村中小企業等エネルギー価格高騰対策高効率化促進事業補助金交付請求書(様式第6号)を速やかに村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第9条 規則第16条の規定による決定の取消しのほかに村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 村長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときには、補助金の返還を命ずることができる。
2 補助事業者が、前項により補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに村長に返還しなければならない。
(会計帳簿等の整備等)
第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に係る財産管理台帳を前項に規定する期間について備えておかなければならない。
(財産の運用)
第12条 規則第6条第2項に規定する補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後において、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に沿ってその効果的な運営を図らなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。