○玉川村原油価格高騰対策運送業者支援事業補助金交付要綱
令和4年12月28日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は,原油価格高騰が経営に及ぼす影響を緩和し,貨物自動車運送事業者等の事業維持及び改善を図り,村内で貨物自動車運送事業を営む者の事業継続を支援するため,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(1) 貨物自動車運送事業等 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物運送事業をいう。
(2) 貨物自動車運送事業者等 村内で貨物自動車運送事業等を営む法人又は個人事業者をいう。
(3) 営業ナンバー 貨物自動車運送事業等の許可申請,届出等を行い,運輸局から交付を受けた,緑地又は黒地の自動車登録番号標(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第11条第1項に規定する自動車登録番号標をいう。)をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 村内に本社,支社,営業所等を有する貨物自動車運送事業者等であること。
(2) 交付申請時点で貨物自動車運送事業等に必要な許可を得,又は届出を行い,当該貨物自動車運送事業等を継続していること。
(3) 玉川村に納付すべき村税・使用料等の滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず,事業者が次のいずれかに該当する場合は,補助の対象としない。
(1) 国又は法人税法(昭和43年法律第34号)別表第1に規定する公共法人。
(2) 公序良俗に反するおそれがあると村長が認める事業者。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1号から第5号まで若しくは第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業者。
(4) 特定の政治,宗教又は選挙活動を目的とする事業者。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力等(以下この号において「暴力団等」という。)と密接な関係を有する事業者。
(6) その他別に申請要綱に定める要件を満たすものであること。
(交付対象車両)
第4条 補助金の交付対象となる車両(以下「交付対象車両」という。)は,自動車車検証において用途が貨物又は特殊である事業用車両(二輪又は三輪の自動車及び被牽引車を除き,交付対象者が貨物自動車運送事業等の用に供するため,当該交付対象者が所有し,又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している車両のうち,営業ナンバーを有するものに限る。)とする。
(交付金額)
第5条 補助金の交付金額は前条に定める交付対象車両の種別に応じ,次に定める額とする。
車両の種別 | 補助金交付額 |
【一般貨物自動車運送事業】の用に供する車両 【特定貨物自動車運送事業】の用に供する車両 トラック運送事業者など | 23,000円/1台 |
【貨物軽自動車運送事業】の用に供する車両 軽貨物運送事業者など | 8,000円/1台 |
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,村長が指定する日までに,玉川村原油価格高騰対策運送業者支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付対象車両一覧(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 交付対象車両全てに係る自動車検査証の写し
(4) 第2条第1号に規定する貨物自動車運送事業者等のうち,一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業を営む者においては,当該事業に係る国土交通大臣の許可書又は更新許可書,国土交通大臣への許可申請書その他これらに準ずるものとして村長が認める書類のいずれかの写し
(5) 第2条第1号に規定する貨物自動車運送事業者等のうち,貨物軽自動車運送事業を営む者においては,当該事業に係る貨物軽自動車運送事業経営届出書又は貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書の写しその他これらに準ずるものとして村長が認める書類の写し
(6) 直近の確定申告書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか,村長が必要と認める書類
(交付の決定及び確定)
第7条 村長は,前条の規定による補助金の交付申請があったときは,速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は,補助金の交付を請求するときは,玉川村原油価格高騰対策運送業者支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を速やかに村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第9条 規則第16条の規定による決定の取消しのほかに村長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令及びこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 村長は,前条の規定により補助金の交付を取り消した場合,当該取消に係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときには,補助金の返還を命ずることができる。
2 補助事業者が,前項により補助金の返還を命ぜられたときは,速やかに村長に返還しなければならない。
(報告)
第11条 村長は,補助金の交付事務の適正かつ円滑な実施を図るため,補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者に対し,必要な報告を求め,又は立入り検査を行うことができるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関する必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。