○玉川村出産・子育て応援給付事業実施要綱
令和5年3月15日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は,子どもを産み育てようとする妊婦が,健やかな妊娠と出産をむかえ,安心して子育てができるようにするため,妊娠・子育て応援給付(以下「給付」という。)を行い,妊娠,出産,子育て等の費用の経済的負担の軽減を図るとともに,妊産婦の健康保持と児の健全育成に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 給付の対象となる者は,以下の要件をすべて満たす者とする。
(1) 出産応援給付
ア 玉川村に住所を有し,妊娠の届出をした妊婦で,産科医療機関で妊婦健康診査を1回以上受診していること。
イ 他自治体で国の出産・子育て応援交付事業による給付を受けていないこと。
ウ 玉川村との面談を実施し指定のアンケートに回答していること。ただし,回答前に流産,死産した場合はこの限りではない。
(2) 子育て応援給付
ア 玉川村に住所を有し,出生届がされた児を養育していること。ただし,児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者,同号に規定する障害児入所施設等の設置者及び法人には支給しない。
イ 他自治体で国の出産・子育て応援交付事業による給付を受けていない者
ウ 玉川村との面談を実施し指定のアンケートに回答した者
(給付の額)
第3条 給付は,出産応援給付として支給対象者の妊婦1人につき50,000円相当,子育て応援給付として児1人につき50,000円相当の現金又は現物の給付により行う。
(1) 母子健康手帳に記載された妊婦氏名欄の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(給付の決定)
第5条 村長は,前条の規定による申請を受理したときには,速やかに内容を審査し給付の可否を決定する。
(不当利得の返還)
第6条 村長は,偽りその他不正の行為によって給付を受けた者に対し,その者から当該給付の全部又は一部の返還を求める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,交付の日から施行し,令和5年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 玉川村に住所を有し,令和4年4月1日以降,適用日より前に出産の届出がされた児の養育者(ただし,児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者,同号に規定する障害児入所施設等の設置者及び法人を除く)及び,令和4年4月1日以降,適用日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み,すでに出産した者を除く)に対しては,事業の対象者として遡及して給付する。