○玉川村新規就農者経営開始資金交付要綱

令和5年3月15日

要綱第4号

(目的)

第1条 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し,就農直後の経営確立に資する経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することにより,青年等の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的とし,本事業の実施に当たっては,新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。),福島県新規就農者育成総合対策事業補助金等交付要綱(令和4年5月31日制定),福島県新規就農者育成総合対策事業実施要領(令和4年5月31日制定)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(交付要件等)

第2条 村長は,次に掲げる要件を満たす者(以下「交付対象者」という。)に対し,予算の範囲内で資金を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が,原則50歳未満であり,次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお,交付対象者が農業経営を法人化している場合は,及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と,及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの,同条第1項各号に該当するもの,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に基づく公告があったもの,農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があった者及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。

(4) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか,農産物加工,直接販売,農家レストラン,農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は,継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し,かつ交付期間中に,新規作目の導入,経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い,新規参入者(土地や資金を独自に調達し,新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると村長に認められること。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月16日付け元経営第494号経営局通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン,同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種の取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置付けられ,又は位置付けられることが確実と見込まれること,あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 国実施要綱別記3の雇用就農資金,農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業,新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業,新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず,かつ過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は,当該施設について,気象災害等による被災に備えて,園芸共済,民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している,又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること又は当該所得が600万円を超える場合において,生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村長が認めること。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として,地域のコミュニティへの積極的な参加に努め,地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額は,交付期間1月につき1人当たり12万5,000円(1年につき150万円)とする。また,交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し,以下の要件を満たす場合は,交付期間1月につき夫婦合わせて,前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており,夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し,又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し,共同経営する場合は,当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお,経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は第1項の交付を受けている場合は,その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は,当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者は,青年等就農計画等を作成し,村長に承認申請しなければならない。

(青年等就農計画等作成への助言及び指導)

第5条 村長は,資金の交付を受けようとする者が青年等就農計画等を作成するに当たっては,当該者に対し,関係機関の関係者等と協力し,青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から,必要な助言及び指導を行うこととする。

(青年等就農計画等の承認)

第6条 村長は,資金の交付を受けようとする者から前条の規定による青年等就農計画等の承認申請があった場合には,青年等就農計画等の内容について審査する。

2 村長は,審査の結果,第2条の要件及び「交付対象者の考え方」(令和4年3月29日付け3経営第3216号経営局就農・女性課長通知)を満たし,資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は,予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し,審査の結果を申請した者に通知する。

(青年等就農計画等の変更申請)

第7条 前条の承認を受けた者は,青年等就農計画等を変更しようとする場合は,第4条に準じて計画の変更を申請しなければならない。

(青年等就農計画等の変更の承認)

第8条 第6条の規定は,前条の規定による青年等就農計画等の変更申請があった場合について,準用する。

(交付申請)

第9条 第6条第2項の承認を受けた者は,経営開始資金交付申請書(様式第2号)を作成し,村長に資金の交付を申請しなければならない。交付の申請は半年ごとに行うこととし,申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また,申請の対象は令和4年4月以降の農業経営とする。

(資金の決定及び交付)

第10条 村長は,前条に規定する資金の交付申請を受け,申請の内容が適当であると認めた場合は,経営開始資金交付開始資金決定通知書(様式第3号)により決定し交付する。

2 資金の交付は半年ごとに行うこととする。ただし,村長が認める場合に限り,1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

(資金の請求)

第11条 前条の規定により,資金の交付決定を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)経営開始資金請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(交付の停止)

第12条 村長は,資金交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,資金の交付を停止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第14条第1項の就農状況報告を定められた期間内に行わなかったとき。

(5) 第15条の就農状況の現地確認等により,「交付対象者の考え方」を満たさず,適切な農業経営を行っていないと村長が認めたとき。

(6) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後,世帯全体の所得が600万円以下となった場合は,翌年から交付を再開することができる。)ただし,当該所得が600万円を超えた場合であっても,生活費の保護の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村長が認める場合に限り,交付を可能とする。

(交付の中止)

第13条 資金交付対象者は,資金の受給を中止しようとする場合は,村長に中止届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 村長は,資金交付対象者から前項の中止届の提出があった場合は,資金の交付を中止する。

(交付の休止等)

第14条 資金交付対象者は,病気等のやむを得ない理由により就農を休止しようとする場合は,村長に休止届(様式第6号)を提出しなければならない。ただし,休止期間は原則1年以内とする。

2 前項の規定により休止届を提出した資金交付対象者が就農を再開する場合は,経営再開届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

3 資金交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また,その休止期間と同期間,交付期間を延長することができるものとし,前項の経営再開届と合わせて第7条の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし,第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

4 村長は,資金交付対象者から第1項の休止届の提出があり,やむを得ないと認められる場合は,資金の交付を休止する。なお,やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

5 村長は,資金交付対象者から第2項の経営再開届の提出があり,適切に農業経営を行うことができると認められる場合は,資金の交付を再開する。

(就農状況報告等)

第15条 資金交付対象者は,交付期間中,毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第8号)を村長に提出しなければならない。また,交付期間終了後5年間(第3項の手続を行い,就農を中断した場合は,就農中断期間を除いて5年間とする。),毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の作業日誌(様式第8―1号)を村長に提出しなければならない。なお,交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し,離農した場合は,離農後1か月以内に離農届(様式第9号)を提出しなければならない。

2 資金交付対象者は,交付期間内及び交付期間終了後5年以内に居住地等を変更した場合は,1か月以内に住所等変更届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

3 資金交付対象者は,交付終了後の就農継続期間にやむを得ない理由により就農を中断する場合は,中断後1か月以内までに就農中断届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。なお,就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし,就農を再開する場合は就農再開届(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(就農期間中の確認)

第16条 村長は,前条第1項の就農状況報告の提出があったときは,関係機関と協力し,「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し,必要に応じて関係機関と連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

2 前項の規定による確認は,就農状況確認チェックリスト(様式第13号)を用いて,資金交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

3 村長は,前2項の確認に加え,関係機関と協力して資金交付対象者の経営状況の把握に努めることとし,交付期間中,必ず年1回は,次に掲げる方法により,就農状況確認チェックリストを用いて,資金交付対象者の経営状況と課題を資金交付対象者とともに確認し,青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は,適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 資金交付対象者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等の達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地台帳,農地法第3条の許可を受けた使用貸借,賃貸借若しくは売買契約書,公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画又は特定作業受委託契約書のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し)

4 村長は,資金交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり,その内容がやむを得ないと認められる場合は,就農の中断を承認する。また,村長は就農中断届の提出のあった資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し,就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。

(資金の返還)

第17条 資金交付対象者は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める資金を返還しなければならない。ただし,第1号に該当する場合であって,次条の申請により,病気や災害等のやむを得ない事情として村長が認めた場合は,この限りでない。

(1) 第11条第1号から第5号までに掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金全額

(3) 資金の交付期間(休止等,実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間,同程度の営農を継続しなかった場合 交付済みの資金の総額に,営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額。ただし,第14条第3項の手続を行い,就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し,就農中断期間と同期間さらに就農を継続した者を除く。

(返還免除)

第18条 資金交付対象者は,病気や災害等やむを得ない事情により資金の返還免除を申請する場合は,返還免除申請(様式第14号)を村長に申請するものとする。

(立入調査)

第19条 村長は,本事業の実施状況及び本事業の効果を確認するため,資金交付対象者に対し,必要な事項の報告を求めるほか,現地への立入調査を行うことができる。

(不正行為の公表)

第20条 村長は,偽りその他の不正行為により,本来受給することができない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合,不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

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玉川村新規就農者経営開始資金交付要綱

令和5年3月15日 要綱第4号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章
沿革情報
令和5年3月15日 要綱第4号