○玉川村地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和5年4月13日

要綱第7号

(設置)

第1条 地域の活性化を図る重要プロジェクトにおいて、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、専門的知識や経験を持ち、地域内外の多様な関係者間を適切に調整し強力にプロジェクトを推進する人材を確保するため、玉川村地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。

(職務等)

第2条 プロジェクトマネージャーは、村長が指定する重要プロジェクトにおいて、現場責任者としてこれを推進し、人材育成や体制整備など地域活性化に向けた成果をあげていくことを職務とする。

(任用)

第3条 プロジェクトマネージャーは、次に掲げるすべての要件を満たす者のうちから、村長が任用する。

(1) 国要綱第3に掲げる対象要件に該当する者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

2 プロジェクトマネージャーは、法第22条の2第1項に定める会計年度任用職員とする。

(任用期間等)

第4条 プロジェクトマネージャーの任用期間は、任用された日から起算して1年以内とし、年度の途中で任用された者の任用期間は、任用した日の属する年度の末日までとする。

2 村長は、プロジェクトマネージャー任用の日から起算して3年を超えない範囲内で前項の定めにより任用期間を更新することができる。

3 村長は、プロジェクトマネージャーが次に掲げる行為があったときには、任用を取り消すことができる。

(1) 法令若しくはプロジェクトマネージャーの義務に違反し、又は常態として職務を怠っているとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。

(3) プロジェクトマネージャーとしてふさわしくない行為があったと認めたとき。

(4) 協議なく村外へ転出したとき。

(5) その他村長が、プロジェクトマネージャーとしてふさわしくないと判断したとき。

(給与等)

第5条 プロジェクトマネージャーの給与又は報酬、諸手当及び費用弁償は、玉川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年玉川村条例第22号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、プロジェクトマネージャーの給与又は報酬の支給方法は、条例の例による。

(勤務時間等)

第6条 プロジェクトマネージャーの勤務日及び勤務時間は、玉川村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年玉川村規則第2号。以下「規則」という。)の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの期間は、活動を要しないこととする。

(秘密の保持)

第7条 プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたときも、また、同様とする。

(退職)

第8条 プロジェクトマネージャーは、自己都合等によりやむを得ず任用期間満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに、村長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(対価を得る活動)

第9条 プロジェクトマネージャーは、プロジェクトマネージャーとしての活動に支障のない範囲において、対価を得る活動に従事することができる。

2 前項の活動に従事するときは、あらかじめ、村長の承認を得なければならない。

(活動報告書の提出)

第10条 プロジェクトマネージャーは、毎月、プロジェクトマネージャーとしての活動実績報告書を作成し、翌月10日までに、村長に提出しなければならない。

(村の役割)

第11条 村は、プロジェクトマネージャーの活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) プロジェクトマネージャーの活動に関する総合調整

(2) その他プロジェクトマネージャーの活動に関して必要な事項

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。

玉川村地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和5年4月13日 要綱第7号

(令和5年4月13日施行)