○玉川村結婚新生活支援事業実施要綱
令和5年6月28日
要綱第8号
玉川村結婚新生活支援事業実施要綱(令和3年玉川村要綱第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,婚姻に伴う新生活に要する費用の一部を補助することにより,村内における少子化対策の強化に資することを目的として,新規に婚姻した世帯に対して,住居費及び引っ越し費用の一部について,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し,受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 新婚世帯が新たに住宅を取得する費用,住宅のリフォーム(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕,増築,改築,設備更新等の工事費用であること。ただし,倉庫,車庫に係る工事費用,門,フェンス,植栽等の外構に係る工事費用,エアコン,洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。)又は住宅の賃借に係る賃料,敷金,礼金(保証金などこれに類する費用を含む。),共益費及び仲介手数料をいう。
(3) 引っ越し費用 婚姻を機に新たな住宅へ移転するために要した費用で,一般貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送業事業,若しくは貨物利用運送事業の許可を得た,又は届出を行った事業者の支払いその他の引っ越しに係る実費をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻を機として,新たに村内に住宅を取得,リフォーム,賃借又は引っ越しした新婚世帯であること。
(2) 婚姻の日において,夫婦の双方が39歳以下であること。
(3) 夫婦の前年(1月から5月までの間に申請する場合にあっては,前々年)の総所得金額(申請時点で発行されている最新の所得証明書をもとに算出した夫婦の過去1年間の所得額の合計額をいう。)が500万円未満であること。ただし,次のいずれかに該当する場合にあっては,それぞれの計算方法により算出して得た額が500万円未満であること。
ア 夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より学生の就学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合にあっては,補助対象世帯の所得額から所得額算出期間における貸与型奨学金の返済額を控除して得た額
(4) 申請時において,夫婦の双方又は一方の住民票の住所が申請に係る住宅の住所となっていること。
(5) 次条に規定する補助対象物件に,補助を受けようとする年度の翌年度から1年以上継続して本村に居住する意思を有すること。
(6) 夫婦のいずれにも市区町村税の滞納がないこと。
(7) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(8) 第5条に規定する補助対象経費について,他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(補助対象物件)
第4条 補助金の交付の対象となる物件(以下「補助対象物件」という。)は,次の各号のすべてに該当するものをいう。
(1) 補助対象者が居住するものであること。
(2) 村内に存するものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次に掲げる経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
(1) 住居費(勤務する事業所から住宅手当が支給されている場合は,当該住宅手当の額を控除した額)
(2) 引っ越し費用(引っ越し業者又は運送業者への支払いその他引越しに係る費用をいう。以下同じ。)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,予算の範囲内において,補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,1世帯あたり300,000円(婚姻届を提出し,受理された日における夫婦の年齢がともに29歳以下である新婚世帯にあっては600,000円)を限度とする。
2 補助金の対象となる期間は,令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(補助回数)
第7条 前条に規定する補助金の交付は,同一の住宅,同一の者につき,いずれも1回に限るものとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,玉川村結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。ただし,公簿等により確認することができる場合は,添付書類を省略することができる。
(1) 婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は婚姻届受理証明書
(2) 夫及び妻の課税(所得)証明書
(3) 夫及び妻の市町村税の納税証明書
(4) 見積書その他補助対象経費の内容を確認できる書類
(5) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
(6) 物件の売買契約書の写し(住居費における購入の場合に限る。)
(7) 工事請負契約書の写し(住居費におけるリフォームの場合に限る。)
(8) 物件の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合に限る。)
(9) 住宅手当の支給を証する書類(勤務先から住宅手当の支給を受けている場合に限る。
(10) 引っ越しに係る領収書の写し(引っ越し費用の場合に限る。)
(11) 世帯全員の住民票
(12) その他村長が必要と認める書類
2 村長は,交付決定を行う場合において,補助金の交付の目的を達成するため,必要があるときは,条件を付するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第10条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し,又は担保に供してはならない。
(補助事業の変更等)
第11条 補助事業者は,交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更をしようとするときは,速やかに玉川村結婚新生活支援事業補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(中止等の届出)
第12条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,速やかに玉川村結婚新生活支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(状況報告及び実地調査)
第13条 村長は,必要と認めるときは,補助事業の遂行状況に関し,補助事業者に報告を求め,又は職員に実地調査を行わせることができる。
(1) 売買契約書及び領収書の写し(補助対象住宅を購入した場合に限る。)
(2) 工事請負契約書及び領収書の写し(補助対象住宅をリフォームした場合に限る。)
(3) 賃貸借契約書及び領収書の写し(補助対象住宅を賃借した場合に限る。)
(4) 工事請負契約書の写し(補助対象住宅をリフォームした場合に限る。)
(5) 引っ越し費用に係る領収書の写し(引越費用について補助金交付を申請する場合に限る。)
(6) その他村長が必要と認める書類
2 村長は,前項の規定による請求があったときは,補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第17条 村長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 村長は,前項の規定により交付決定を取り消した場合において,当該取り消した部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めて,当該補助金を返還させるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第17号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。