○玉川村観光地域づくり推進協議会設置要綱

令和5年6月28日

要綱第14号

(目的)

第1条 本村における「玉川村観光振興計画(令和4年3月策定)(以下「観光計画」という。)を推進する上で、幅広い見地から意見を聴取し実施に反映するために、玉川村観光地域づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 観光計画に基づくアクションプランの推進に関すること。

(2) 地域資源のブランディング及び情報発信の強化に係る具体的な実施内容に関すること。

(3) 観光地域としての体制の整備に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、20人以内をもって構成する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係団体等の代表者又は役員

(3) 近隣住民及び商工業の事業主

(4) その他村長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1名、副会長2名を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げないものとする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(意見聴取等)

第7条 会長が必要あると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第8条 協議会は、必要に応じて部会を設立するとともに、部会には部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 部会長は、それぞれの会務を総括する。

3 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 部会は、部会長が招集する。

5 部会長が必要と認める場合は、委員以外の者を部会に出席させることができる。

(事務局)

第9条 協議会及び部会の事務局は、玉川村産業振興課に置く。

2 事務局は、協議会の運営に必要な庶務を行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

玉川村観光地域づくり推進協議会設置要綱

令和5年6月28日 要綱第14号

(令和5年6月28日施行)