○玉川村にぎわいイベント事業支援補助金交付要綱

令和5年6月28日

要綱第15号

(通則)

第1条 この要綱は,玉川村にぎわいイベント事業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(目的)

第2条 この要綱は,玉川村内においてイベントを実施する団体等に対し,補助金を交付することで,にぎわいを創出し玉川村への来訪者を誘導することにより,地域活性化の推進及び交流人口の増加を図り,玉川村観光物産協会の組織強化及び地域の発展に寄与することを目的とする。

(補助対象団体等)

第3条 補助対象団体等は,活動拠点を村内に有する次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし,個人又は事業者単独の場合であっても公益性が高いと認められる場合は,この限りではない。

(1) 玉川村在住者が代表者となるイベントを実施するために組織する実行委員会

(2) 村内事業者等で組織する団体

(3) 玉川村観光物産協会に加盟する事業者

(4) その他,村長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する団体は,補助対象外とする。

(1) 政治活動,宗教活動又は営利活動を目的とする団体

(2) この要綱に基づく補助金以外に村又はその他の機関等から当該イベントの実施に対し補助金,負担金等の金銭的な補助を受けている団体

(3) 反社会的組織等公序良俗を害する団体

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は,次の要件を全て満たすイベント又は,その他村長が適当と認める事業とする。

(1) 地域活性化に効果的であり交流人口の促進を図る事業

(2) 村内で開催するイベント

(3) 玉川村観光物産協会が後援する事業

(4) 原則として3年以上継続して実施することが見込まれる事業

(5) 広く村外へ広告し,玉川村へ来訪者を誘導できる事業

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は,別表に掲げるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,補助対象経費から当該事業に係る収入金額を控除した額とし,1,000円未満の端数が生じた場合は,切り捨てる。

2 補助金の額は,1事業30万円を限度とする。

3 補助金の申請は,1年度1団体あたり2事業を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助事業者」という。)は,玉川村にぎわいイベント事業支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し,開催日の14日前までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収入予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 村長は前条の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認められるときは,補助金の交付を決定し,玉川村にぎわいイベント事業支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により,補助事業者に通知するものとする。

(事業計画の変更等の承認)

第9条 補助事業者は,補助事業の内容その他申請に係る事項の変更をしようとするときは,あらかじめ玉川村にぎわいイベント事業支援補助金変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,次条に規定する軽微な変更については,この限りではない。

(軽微な変更)

第10条 前条ただし書に規定する軽微な変更は,次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 実施主体を変更すること。

(2) 事業内容を変更すること。

(3) 補助金交付決定額の20パーセント以上を変更すること。

(実績報告)

第11条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は,イベントが終了したときは,30日以内に玉川村にぎわいイベント事業支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) 事業実施に係る写真及び資料等

(4) 前3号に掲げるもののほか,村長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第12条 村長は,前条の実績報告書の提出があたっときは,それを審査し,適当と認められたときは,補助すべき額を決定し,玉川村にぎわいイベント事業支援補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 規則第17条の規定により補助金の交付を受けようとする補助事業者は玉川村にぎわいイベント事業支援補助金請求書(様式第10号)を村長に提出するものとする。

2 規則第9条の規定により概算払いを受けようとする補助事業者は,玉川村にぎわいイベント事業支援補助金概算払請求書(様式第11号)を村長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 規則第16条の規定による決定の取消しのほかに村長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付の全額又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金雄交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 村長は,前条の規定により補助金の交付を取り消した場合,当該取消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときには,補助金の返還を命ずることができる。

2 補助事業者が,前項により補助金の返還を命ぜられたときは,速やかに村長に返還しなければならない。

(会計帳簿等の整備等)

第16条 補助金の交付を受けた補助事業者は補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌日から起算して5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産に係る財産台帳を前項に規定する期間について備えておかなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)補助対象経費

項目

内容

報償費

講師等への謝金・謝礼

旅費

講師等への交通費又は宿泊費の実費相当分

消耗品費

用紙,材料代等

燃料費

ガソリン代等

印刷製本費

パンフレット等印刷代

食糧費

事業実施に際し不可欠と認められる材料代等

通信運搬費

切手,はがき,郵送,宅配便代等

保険料

行事保険,損害保険等

手数料

振込手数料等

使用料

会場使用料,音響等使用料,その他レンタル機器使用料等

備品購入費

事業実施に必要な備品

その他

村長が特に必要と認めたもの

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玉川村にぎわいイベント事業支援補助金交付要綱

令和5年6月28日 要綱第15号

(令和5年6月28日施行)