○玉川村立地企業従業員定住奨励金交付要綱
令和5年6月28日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は,村内の立地企業に勤務する企業従業員の利便性向上と,地域住民との交流の機会が増加することにより村の活性化を図るとともに,予算の範囲内で奨励金を交付することにより,玉川村の定住人口の増加を促すとともに雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。
(1) 立地企業 玉川村内に事業所を立地する,又雇用保険の適用事業者をいい,国の機関及び地方公共団体等を除く。
(2) 正規雇用 期間の定めのない雇用契約によるフルタイムでの雇用をいい,パートタイム,アルバイト,契約社員等の非正規労働者としての雇用を除く。
(3) 賃貸住宅 公営以外の賃貸住宅。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者の要件は,立地企業に正規雇用された者で,次の要件を全て満たすものとする。
(1) 転入日における年齢が満30歳以下であること。
(2) 立地企業に正規雇用されている者であること。
(3) 立地企業に就業に伴う転入者等であること。
(4) 交付申請日において,世帯主であること。
(5) 市町村税等の滞納がないこと。
(6) 村内の賃貸住宅に入居している者で,将来とも村内に居住し,永住の意思を有する者であること。
(7) 過去にこの要綱による奨励金の交付を受けた者でないこと。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は,建物賃貸に係る賃料(月額)の1/2とし,共益費,敷金,礼金は,含まない。ただし,奨励金の上限額は30,000円(月額)とする。
(奨励金の交付期間)
第5条 奨励金の交付期間は,交付申請日及び認定通知日の属する年度から起算して,3ヶ年度限りとする。(交付決定日より起算して,2年後の日以降の最初の3月31日までとする。)
(1) 住民票(世帯全員のもので,世帯主,続柄,転入前住所記載のもの)
(2) 就労証明書(様式第2号)
(3) 賃貸借契約書の写し
(4) 前年度分の納税証明書(新規転入者の場合のみ)
(5) その他,村長が必要と認める書類
2 奨励金は,当該年度分を一括して年度末に交付することとする。
(交付決定の取消し)
第10条 村長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき
(2) この要綱に違反していることが認められたとき
(奨励金の返還)
第11条 村長は,前条の規定により交付決定の取消しをした場合において,すでに奨励金の交付を受けているときは,期限を定めて交付した奨励金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるものほか,必要な事項は村長が,別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は,公布の日から施行する。