○玉川村雇用確保支援事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けている村内に立地する事業者(以下「事業者」という。)に対し,経営の維持や負担緩和,賃上げ環境の整備などの支援を図ることを目的に,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる事業者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号に該当する事業者とする。
(1) 令和5年12月1日現在において,村内に立地し,事業を営んでいる事業者
(2) 事業者が直接雇用し,雇用保険被保険者の資格を有する村内に勤務する従業員(以下「補助対象従業員」という。)を1名以上雇用する事業者
(3) 政治・経済・文化団体,宗教,国家公務,地方公務ではない事業者
(4) 補助金の交付を申請する時に納期の到来している村税等(村民税,固定資産税,軽自動車税,入湯税及び国民健康保険税をいう。)を完納している事業者
(5) 玉川村暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当しない事業者
(6) 従業員の雇用をできる限り継続する事業者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,補助対象従業員1名あたり1万円とする。
2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 事業所別被保険者台帳
(2) その他村長が必要と認める資料
3 交付の申請は,事業者あたり1回を限度とする。
(補助金の交付)
第7条 村長は,前条の補助金の請求があったときは,速やかに申請者へ補助金を交付するものとする。
(交付の取消し等)
第8条 村長は,申請者が,偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは,既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(補助金の返還)
第9条 申請者は,前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において,これを村長の定める納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納期の日までの日数に応じ,その未納付の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付するものとする。
2 前項の規定に定める年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年12月1日から適用する。