○たまかわくらしサポートセンター設置要綱

令和6年3月29日

要綱第11号

(設置)

第1条 玉川村における関係人口の創出・拡大及び移住・定住を促進するとともに、誰もが住み続けられるまちづくりのため、たまかわくらしサポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

たまかわくらしサポートセンター

玉川村大字南須釜字奥平290番地

すがまプラザ交流センター内

(運営等)

第3条 センターは、企画政策課が統括するものとし、村長はセンターの運営及び業務を円滑に実施するため必要な措置を講ずるものとする。

(開設時間及び休業日)

第4条 センターの開設時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) すがまプラザ交流センターの休業日

(2) 前号に掲げるほか、別に定める日

(業務)

第5条 センターは次に掲げる業務を行う。

(1) 住まい・仕事・コミュニティ等、移住・定住にかかる情報の収集・発信に関すること。

(2) 移住・定住の相談に関すること。

(3) 移住者等の受入れ意識醸成に関すること。

(4) 移住者等のコミュニティ参画に関すること。

(5) 地域と移住者等のマッチングに関すること。

(6) 移住関連イベントの企画立案・調整・実施に関すること。

(7) たまかわくらしサポーターの連絡調整に関すること。

(8) 関係機関との連携に関すること。

(9) 前8号に掲げるほか、関係人口の創出・拡大及び移住・定住の促進に資する業務

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営その他について必要な事項については、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

たまかわくらしサポートセンター設置要綱

令和6年3月29日 要綱第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
令和6年3月29日 要綱第11号