○たまかわくらし体験事業実施要綱
令和6年3月29日
要綱第12号
(目的)
第1条 玉川村は、村外から本村への移住を検討している者や本村と継続的な関係性を構築しようとしている者(以下「移住希望者等」という。)が、本村の気候や風土及び日常生活を体験するために、たまかわくらし体験住宅(以下「体験住宅」という。)を管理・運営し、玉川村の関係人口創出・拡大及び移住・定住を促進することを目的とする。
(1) 申請者 第5条の規定に基づき、体験住宅の利用申込を行う者
(2) 同行者 申請者とともに体験住宅を利用する者
(3) 地域交流 村内における地域住民等との交流
(4) 地域活動 村内で行われるイベントや作業等の地域振興や地域維持に関する活動
(名称、位置)
第3条 体験住宅の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
すがま西 | 玉川村大字南須釜字奥平89番地(西) |
すがま東 | 玉川村大字南須釜字奥平89番地(東) |
おだか東 | 玉川村大字小高字丑久保62番地の11(東) |
(対象者)
第4条 申請者及び同行者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 村外に住所を有すること。
(2) 申請日時点において、満18歳以上であること。ただし、同行者について村長が認めた場合は、この限りではない。
(3) 移住希望者等であること。
(4) 利用期間中に地域交流又は地域活動を行うこと。
(5) 村が情報発信を行う媒体への写真等の掲載、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)等を活用した情報発信、村からの依頼に基づくアンケート調査、取材、撮影に協力すること。ただし、同行者について村長が認めた場合は、この限りではない。
(6) 玉川村暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1項第1号に規定する者又はその者と密接な関係を有する者でないこと。
(7) 住宅の維持管理を適切に実施できる者であること。
(8) 本要綱を遵守すること。
(利用申込)
第5条 体験住宅の利用を希望する者は、利用する日の10営業日前までに、たまかわくらし体験住宅利用申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に利用の申込を行うものとする。
(1) 申請者本人及び同行者の氏名、住所及び生年月日が確認できる身分証の写し
(2) 前号に規定するもののほか、村長が必要と認める書類
2 利用期間が7泊以上となる場合は、利用申込の際に、村長が指定する者の面談を受けなければならない。
3 申請者は、申込書を提出する場合に、あらかじめ、体験住宅の空き状況の確認を行わなければならない。
(利用決定)
第6条 村長は、申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた時は、たまかわくらし体験住宅利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 村長は、申請者及び同行者に対して、利用条件を付することができる。
(利用期間等)
第7条 体験住宅の利用期間は、1泊を単位とし、2泊から30泊までとする。
2 体験住宅の利用回数及び利用期間は、1人当たり、1年度につき2回まで又は合計30泊までとする。
(賃借料等)
第8条 賃借料は無料とする。ただし、光熱水費、飲食代、寝具及び消耗品並びに交通費など、日常生活に必要とする経費は、申請者の負担とする。
(遵守事項)
第9条 申請者及び同行者は、体験住宅の使用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 外出及び就寝するときに施錠する等住宅を善良に管理すること。
(2) 住宅の鍵を紛失したときは、速やかに村長にその旨を報告すること。
(3) 火気の取扱いに注意するとともに、冬期間は水道の凍結防止に配慮すること。
(4) 備品及び什器類を適切に取り扱うこと。
(5) 草刈りや除雪等、住宅周辺環境を適正に管理すること。
(6) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(7) 退去する際は、室内を清掃し、速やかに住宅の鍵を村長に返却すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、住宅の利用に関し、村長が必要と認めること。
(制限行為)
第10条 申請者及び同行者は、住宅において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為を行う会場として使用すること。
(2) 展示会その他これらに類する催しを開催し興業の用に供するために使用すること。
(3) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これらに類する行為を行う会場として使用すること。
(4) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(5) 全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(6) 動物(犬・猫等)を飼育すること。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に定める身体障碍者補助犬を除く。
(7) 申請者及び同行者以外を体験住宅に入室させること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、住宅の利用にふさわしくない行為をすること。
2 村長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに住宅から退去を命ずることができる。
(利用期間終了時の明渡し)
第11条 申請者は、体験住宅の利用期間が終了したときは、村長と協議の上、通常の利用により生じた損耗を除き、住宅を原状回復して明け渡さなければならない。
2 申請者は、前項の規定により明け渡すときは、あらかじめ明け渡す日を村長に申し出なければならない。
3 申請者は、前項の規定により明け渡す際は、村長が指定する者の検査を受けなければならない。
(立入り)
第12条 村長は、住宅の防火、構造の保全その他の住宅を管理するために必要があると認めるときは、申請者の承諾を得て住宅に立ち入ることができる。
(損害賠償)
第13条 申請者は、故意若しくは過失により住宅を損傷し、又は滅失したときは、直ちに村長に報告しなければならない。この場合において、申請者は、その損害を賠償しなければならない。
(事故免責)
第14条 村長は、住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、住宅で発生した事故の責任を負わないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 「たまかわ観光型短期滞在住宅」を活用したトライアルステイ実証事業実施要綱(令和4年玉川村要綱第20号)は廃止する。
附則(令和7年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。