○玉川村こども家庭センター設置要綱
令和6年6月17日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする玉川村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは,保健センターに置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は,村内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし,村長が認めたときは,この限りではない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは,次に掲げる業務を行い,切れ間ない一体的な支援を実施することとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が必要と認める業務
(職員)
第5条 こども家庭センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(関係機関との連携)
第6条 こども家庭センターは,関係機関及び関係者等との連携を図り,円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 こども家庭センターの職員は,職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず,業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,こども家庭センターの運営に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。