○玉川村1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年6月17日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は,出生後概ね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用の一部を助成することにより,乳児の疾病の早期発見,早期治療及び健康増進を図るとともに,子育て家庭を支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は,1か月児健診受診日において村内に住所を有する者で,助成金はその乳児を監護及び養育しているもの(以下「保護者」という。)に交付するものとする。

(助成金額)

第3条 助成金の額は,1か月児健診に要した費用とし,乳児1人につき6,560円(1人につき1回)を上限とする。

(助成金の申請)

第4条 保護者は,1か月児健康診査助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。

(1) 1か月児健康診査を受診した医療機関等が発行する領収書

(2) 母子健康手帳など1か月児健診を受けたことが分かるもの

(3) 振込先口座が確認できるもの

2 前項に規定する助成金の申請は,1か月児健診を受けた日から1年以内までに行わなければならない。

(支給の決定等)

第5条 村長は,前条に規定する申請を受けた場合は,支給要件を審査の上,適正と認められるときは,速やかに保護者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は,保護者が虚偽又は不正な手段により助成金を受領した場合は,助成金の全額を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

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玉川村1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年6月17日 要綱第19号

(令和6年6月17日施行)