○玉川村不妊治療費等助成事業実施要綱

令和6年6月17日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療(以下「治療」という。)及び不妊症検査(以下「検査」という。)に要する費用の一部助成をすることにより、治療及び検査を行う夫婦の経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的とし必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において治療とは一般不妊治療及び生殖補助医療をいう。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、以下の要件をいずれも満たす者とする。

(1) 治療開始時において法律上の婚姻をしている夫婦。

(2) 夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が村内に住民登録をし、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 現在、夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が他の市町村において当該申請に係る費用の助成を受けていない者。

(4) 助成の申請日現在、夫婦及び生計を一にする者に村税等の滞納がないこと。

(助成対象の範囲)

第4条 助成の対象は、医師が必要と認め、治療及び検査等に係る医療費として、医療機関に支払った費用とする。ただし、入院室料や室料差額等の入院に関連する費用、食事療養費、文書料は助成の対象とはならない。

2 福島県不妊治療支援事業助成金交付要綱(以下「県事業」という。)により助成が受けられる治療については、県事業を優先させるものとする。

3 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受ける治療、代理母及び借り腹によるものは助成の対象とはならない。

(助成額及び助成回数)

第5条 助成額は治療及び検査に要した費用に対して1回の治療につき上限20万円までとし、年間助成回数については制限しない。ただし、通算助成回数は当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回まで、40歳以上43歳未満であるときは3回までとする。この場合において「1回の治療」とは、治療の開始から妊娠の確認まで、又は医師の判断により治療を終了した時までとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療終了後1年以内に、玉川村不妊治療費等助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。

(1) 玉川村不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 福島県不妊治療支援事業実施要綱に基づき助成の決定を受けたことを証明する書類

(3) 医療機関発行の診療費の領収書又は領収金額の明細書等の写し

(4) 法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類

(5) 住所を確認することができる書類

(6) その他村長が必要と認める書類

2 前項第4号から第5号の書類は、申請日前3か月以内に交付されたものに限る。なお、村においてそれぞれの事実が確認できる場合で、村長がその事実を確認することに申請者が同意した場合には、添付を省略することができる。

3 県事業により、不妊治療費助成の給付を受ける場合には、県事業を利用した後に助成の申請をするものとする。

(助成の決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請を受理したときには、速やかに内容を審査し助成の可否を決定する。

2 村長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、玉川村不妊治療費等助成事業承認決定通知書(様式第3号)又は玉川村不妊治療費等助成事業不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けたものがあるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させなければならない。

(助成事業台帳の整備)

第9条 村長は、助成の状況を明らかにするため、玉川村不妊治療費等助成事業台帳(様式第5号)を整備する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行により玉川村特定不妊治療費助成事業実施要綱(令和2年玉川村要綱第9号)を廃止する。

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玉川村不妊治療費等助成事業実施要綱

令和6年6月17日 要綱第20号

(令和6年6月17日施行)