○玉川村地域生活支援拠点等整備事業実施要綱
令和6年6月17日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第87条第1項の規定に基づく、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)に基づき、障がい者の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい者又は障がい児(以下「障害がい者等」という。)が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするため、地域の複数の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)の整備を促進し、障がい者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図るため、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、玉川村とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(地域生活支援拠点等の機能)
第4条 地域生活支援拠点等は、次に掲げる機能を担うものとする。
(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握等した上で、常時の連絡体制の確保や、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他の必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所等を活用した緊急時の受入れ体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者等の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡その他必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場の提供 障がい福祉サービスの利用や、一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 専門的な対応を行うことができる体制確保や、専門的な対応ができる人材の養成を担う機能
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(地域生活支援拠点等の機能を担う事業者の届出等)
第5条 地域生活支援拠点等の機能を担う事業者については、次の各号のいずれかに該当する事業者を対象とする。
(1) 指定障害福祉サービス事業者
(2) 指定障害者支援施設
(3) 指定一般相談支援事業者
(4) 指定特定相談支援事業者
(変更)
第6条 登録事業者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに地域生活支援拠点等変更届出書(様式第4号)により村長に届け出なければならない。
(廃止等)
第7条 登録事業者は、当該登録を廃止又は休止するときはその1月前までに、再開したときは再開後10日以内に、地域生活支援拠点等廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(調査等)
第8条 村長は、登録事業者に対して、地域生活支援拠点等整備事業の運営状況に係る調査を必要に応じて実施することができる。
2 村長は、登録事業者に対して、各事業の運営状況について、随時報告を求めることができる。
(費用の支給)
第9条 登録事業者のうち、第4条第1項第2号に規定する機能を担う事業所であって、指定短期入所事業者以外の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害児通所支援事業所が緊急時の受入れ・対応(以下「緊急対応」という。)を行った場合、その費用を村長へ請求することができる。
2 緊急対応を行った事業所は、緊急時の受入れ・対応実施報告書(第6号様式。以下「実施報告書」という。)を村長へ提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定により実施報告書の提出があったときは、その内容を精査し適当と認める場合は、当該登録事業者に対し、緊急対応に係る費用を支給する。
4 前項の費用は、緊急対応に必要な報酬、給料、職員手当、旅費、役務費、需用費その他対応に要する費用とする。
5 緊急対応に係る費用の支給の基準は、次のとおりとする。
(1) 支給額の上限は、1日当たり30,000円とする。
(2) 1回の支給日数の上限は、利用者1人当たり原則3日とする。ただし、受入先等の調整に時間を要する場合は、最大7日までとする。
6 事業者は、利用者に対して、拠点等事業に係る費用負担を求めないものとする。
(記録の整備)
第10条 登録事業者は、拠点等事業の実施に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第11条 地域生活支援拠点等整備事業に従事する者は、職務上知り得た秘密及び個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。