○玉川村地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
令和6年6月17日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金の実施について(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。)の別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(以下「国要綱」という。)に規定する事業を実施する者に対して予算の範囲内において補助金を交付することについて,玉川村補助金等の交付に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は,国要綱に規定する整備計画に基づき,施設等の整備事業を行う者とする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は,国要綱の規定により採択された事業とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は,国要綱の規定により算定された額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は,玉川村地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 施設整備申請額内訳書
(3) 建築確認通知書又は設計図書の写し
(4) 土地及び建物の登記事項証明書(借地又は借家の場合は賃貸借契約書の写しも提出すること。)
(5) 歳入歳出予算(見込)書
(6) その他村長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第6条 村長は,補助金交付申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,玉川村地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は,前項の場合において,必要があると認めるときは,条件を付して補助金の交付決定をすることができる。
(変更の承認申請)
第7条 交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は,事業を廃止又は事業の内容を著しく変更しようとするときは,玉川村地域介護・福祉空間整備等事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し,承認を得なければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに玉川村地域介護・福祉空間整備等事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 施設整備精算額内訳書
(2) 補助の対象となった経費を支払ったことを証する書類の写し
(3) 補助の対象となった施設の竣工前及び竣工後の写真
(4) その他村長が必要と認める書類
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。