○玉川村創業支援事業補助金交付要綱
令和6年6月17日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村内における産業の振興及び活性化を図り,賑わいを創出することを目的として,村内で創業する者を支援するため,玉川村創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,玉川村補助金等の交付に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業 事業を営んでいない個人が,新たに村内で事業を開始すること又は新たに会社を設立し,当該会社が村内で事業を開始することをいう。
(2) 創業者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア これから創業する者であって,原則として第10条に規定する実績報告書の提出期限までに創業する者
イ 創業した日から1年未満の者
ウ 創業マルシェ支援事業を活用し,創業チャレンジの期間を終了した者(終了後1年未満とする)
(3) 店舗 小売業,飲食業,サービス業,製造業を営む店舗(娯楽業及び風俗を伴う飲食業を除く)をいう
(4) 小規模事業者 中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模事業者で,村内で事業を営む者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に店舗を設置して,事業を営むこと
(2) 補助金を申請する日の属する年度内に創業することができ,具体的な計画を有する者
(3) 市町村税等を滞納していないこと
(4) 当該事業を村内で,3年以上継続して行う者
(5) 許認可を要する業種を創業する者にあっては,既に当該許可を受けていること又は当該許認可を受けることが確実であること
(6) 玉川村商工会会員及び玉川村観光物産協会の会員である者
(7) 玉川村暴力団排除条例(平成23年玉川村条例第18号)第2条第1号から第3号までに該当しない者
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,補助の対象としない。
(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公益法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業を営む者
(3) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者
(4) 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類Aに分類される農業若しくは林業又は大分類Bに分類される漁業を営む者
(5) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれに類する契約に基づく事業を営む者
(6) 本補助金の交付を過去に受けていない者
(7) インターネット販売等のみで,カウンター等の対面販売設備を必要としない事業
(8) その他村長が適当でないと認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象事業に限り使用する経費のうち,別表に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金は補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とし,上限額は100万円とする。ただし,補助対象経費の2分の1以上が店舗改修費用で,かつ,村内事業所による施工の場合に限り,限度額を150万円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,玉川村創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)及び創業塾内で作成した計画書
(2) 市町村税納税証明書(滞納がないことを証する書類)
(3) 事業所の場所が分かる位置図
(4) 申請日時点で創業している者については,創業の時期を確認できる書類(個人事業者の場合は,税務署に提出した開業届の写し。法人の場合は,登記事項証明書の写し)
(5) 補助対象経費の内容が確認できる書類(見積書,契約書,図面,カタログ等)
(6) 玉川村商工会及び玉川村観光物産協会の会員確認書(任意様式)
(7) 当該店舗の権利関係が分かる書類(登記簿謄本・賃貸借契約書等)
(8) その他,村長が特に必要と認める書類
2 村長は,前項の審査にあたっては,申請書に添付された事業計画書等の内容について,玉川村商工会のほか,特定創業支援事業による支援を受けた創業支援事業者から意見を聴取することができる。
(補助事業の変更等)
第8条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業の内容及び経費の配分等を変更しようとするときは,あらかじめ,玉川村創業支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,補助対象経費の区分ごとの配分額の変更割合が20パーセント以下のときは,この限りではない。
3 村長は,前項の承認に際し,必要に応じて条件を付し,又は,当該条件を変更することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,玉川村創業支援事業補助金に係る補助事業中止(廃止)報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業完了後,速やかに玉川村創業支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に,次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 経費の積算根拠が確認できる書類(請求明細書の写し)
(2) 支払いが確認できる書類(領収書の写し)
(3) 事業の完了が確認できる書類(写真等)
(4) 法人登記事項証明書,定款又は税務署へ提出した開業届出書その他事業内容が確認できる書類
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第13条 村長は,前条の請求書を受理したときは,速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 村長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 起業の日から起算して3年を経過する日までに事業を中止し,又は事業所を村外に移転したとき
(3) その他この要綱の規定に違反したとき
(4) 前3号に掲げるもののほか,村長が補助金の交付を不適当と認めたとき
(補助金の返還)
第15条 村長は,前条の規定により,補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(検査)
第16条 補助事業者は,村長が補助事業の運営及び経理等の状況について検査を求めた場合又は補助事業について報告を求めた場合は,これに応じなければならない。
(報告義務)
第17条 補助事業者は,起業の日から起算して3年を経過する日までに事業を中止し,又は事業所を村外に移転するときは,村長に書面で報告しなければならない。
2 補助事業者は,補助事業の完了の翌年度から3年間,年度ごとの確定申告書及び収支内訳書の写しを4月末までに村長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者は,この補助事業により取得した財産を補助金交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付,又は担保に供する場合には,事前に村長の承認を受けなければならない。
2 村長は,前項の規定により承認した当該財産の処分により収入があったときは,補助事業者に対し,その全部又は一部を村に納付させることができる。
3 前2項の規定は,交付の決定及び交付額の確定を受けた年度の終了後から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間において適用する。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
分類 | 経費項目 | 対象経費 | 備考 |
事業費 | 印刷製本費 | 資料等の印刷費として支払われる経費 | |
資料購入費 | 図書,参考文献,資料等を購入するために支払われる経費 | ||
通信運搬費 | 郵便代,郵送費用として外部に支払われる経費 | ||
借損料 | 事業に必要な機械装置,事務機器,倉庫,敷地等のレンタル料,リース料として支払われる経費 | ||
委託費 | ネットサービス導入委託費 | 事業実施のためにホームページ制作,ソーシャルネットワーキングサービスの導入を外部専門家に委託した際に支払われる経費 | |
設備費 | 工事費 | 店舗等の開設に伴う外装工事及び内装工事費 (ただし住宅兼用の場合は店舗部分に限る。) | |
機械装置等購入費 | 事業に必要な機械装置,器具工具,備品を購入するために支払われる経費 | ||
広告費 | 新聞掲載,チラシ折込,TV,ラジオ,インターネット等を使って宣伝する際に支払われる経費 | ||
その他 | その他 | その他,村長が特に必要と認める経費 |