○玉川村生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱
令和6年6月17日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、排出される生ごみの減量化と有機資源の循環を実行するため、電動式生ごみ処理機又は生ごみ処理容器(以下「処理機等」という。)を購入し、使用する者に対して、玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助金額)
第2条 補助金の交付対象となる処理機等の補助金額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、補助金額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 本村に住所を有し、現に居住していること。
(2) 処理機等を自ら使用し、これを適切に維持管理できること。
(3) 村税等の滞納が無いこと。(同居する家族を含む。)
(4) 前回の購入、賃貸借(以下「レンタル」という。)から5年以上が経過していること。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、玉川村生ごみ処理機等購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 処理機等購入の領収書の写し
ただし、レンタルの場合は、賃貸借期間、月額賃料及び支払いが確認できる書類で、年度末に申請し、上限額に達するまで申請することができる。
(2) 処理機等の仕様や機能が分かる書類
(3) 村税等完納誓約書(様式第2号)
(4) 前3号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第7条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付額の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の書類の内容に虚偽の記載があったとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 玉川村電気式生ごみ処理機設置事業補助金交付要綱(平成11年4月10日要綱第5号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
品目 | 定義 | 補助率(額) | 補助基数 |
電動式生ごみ処理機 (購入) | 電気を利用して生ごみを攪拌、乾燥する等の方法により生ごみを減量化、及び堆肥化する乾燥式電化製品 | 購入価格の1/2以内とし、30,000円を限度とする。 | 1世帯につき1基を限度とする。 |
電動式生ごみ処理機 (レンタル) | 賃料の月額の1/2以内で、1カ月上限1,000円とし、30カ月を限度とする。 | ||
コンポスト容器 | 庭や畑に置き、土の中の微生物や小動物により生ごみを分解・発酵させ、堆肥化する容器 | 購入価格の1/2以内とし、5,000円を限度とする。 | 1世帯につき1基を限度とする。 |
EMぼかし容器 | EMぼかし菌類を使って、生ごみを発酵させ堆肥化する容器 | 購入価格の1/2以内とし、5,000円を限度とする。 | 1世帯につき1基を限度とする。 |