○玉川村生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

令和6年6月17日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は,排出される生ごみの減量化と有機資源の循環を実行するため,電動式生ごみ処理機又は生ごみ処理容器(以下「処理機等」という。)を購入し,使用する者に対して,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付対象及び補助金額)

第2条 補助金の交付対象となる処理機等の補助金額は,別表に掲げるとおりとする。ただし,補助金額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 本村に住所を有し,現に居住していること。

(2) 処理機等を自ら使用し,これを適切に維持管理できること。

(3) 村税等の滞納が無いこと。(同居する家族を含む。)

(4) 前回の購入,賃貸借(以下「レンタル」という。)から5年以上が経過していること。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,玉川村生ごみ処理機等購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 処理機等購入の領収書の写し

ただし,レンタルの場合は,賃貸借期間,月額賃料及び支払いが確認できる書類で,年度末に申請し,上限額に達するまで申請することができる。

(2) 処理機等の仕様や機能が分かる書類

(3) 村税等完納誓約書(様式第2号)

(4) 前3号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 村長は,前条の申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査し,補助金交付を決定した際は,玉川村生ごみ処理機等購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が,補助金の請求をしようとするときは,玉川村生ごみ処理機等購入費補助金交付請求書(様式第4号)を,村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第7条 村長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付額の全部又は一部を取り消し,当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の書類の内容に虚偽の記載があったとき

(2) 補助金交付の条件に違反したとき

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

2 玉川村電気式生ごみ処理機設置事業補助金交付要綱(平成11年4月10日要綱第5号)は,廃止する。

別表(第2条関係)

品目

定義

補助率(額)

補助基数

電動式生ごみ処理機

(購入)

電気を利用して生ごみを攪拌,乾燥する等の方法により生ごみを減量化,及び堆肥化する乾燥式電化製品

購入価格の1/2以内とし,30,000円を限度とする。

1世帯につき1基を限度とする。

電動式生ごみ処理機

(レンタル)

賃料の月額の1/2以内で,1カ月上限1,000円とし,30カ月を限度とする。

コンポスト容器

庭や畑に置き,土の中の微生物や小動物により生ごみを分解・発酵させ,堆肥化する容器

購入価格の1/2以内とし,5,000円を限度とする。

1世帯につき1基を限度とする。

EMぼかし容器

EMぼかし菌類を使って,生ごみを発酵させ堆肥化する容器

購入価格の1/2以内とし,5,000円を限度とする。

1世帯につき1基を限度とする。

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玉川村生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

令和6年6月17日 要綱第25号

(令和6年6月17日施行)