○玉川村空き家活用等支援事業補助金交付要綱
令和6年6月17日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 玉川村は,村内の空き家の利活用を促進し,交流人口拡大のため,空き家の改修等に要する費用に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところにより,予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 空き家 村内に存する戸建建築物で,1年以上使用なされていないものをいう(地方公共団体が所有又管理するものを除く)。
(2) 法人 基本約款(定款など)で定められた目的の範囲内で,権利を持つことや義務を負うことを法的に認められた組織団体をいう。
(1) 補助対象者が,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者
(2) 既にこの要綱による補助を受けたことがある者
(3) 村税等の滞納がある者
4 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は,補助金の交付を決定したときは,玉川村空き家活用等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により補助対象者に通知するものとする。
2 村長は,補助金の交付の決定にあたり必要な条件を付すことができる。
(申請内容等の変更)
第7条 補助対象者は,事業内容を変更しようとするときは,玉川村空き家活用等支援事業補助金変更交付申請書(第3号様式)を村長に提出し,承認を受けなければならない。ただし,事業内容の変更が次のいずれかに該当する場合は,不要とする。
(1) 6か月未満の事業完了予定日の延長(交付申請を行う日の属する年度に限る)
(2) その他村長が認める変更
2 補助対象者は,事業の中止又は廃止をしようとするときは,玉川村空き家活用等支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(第4号様式)を村長に提出し,承認を受けなければならない。
(交付申請の取下げ)
第8条 補助対象者は,第6条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,交付申請を取下げることができる。
3 補助対象者は,交付申請を行った日の属する年度内に事業が完了しない場合又は実施が困難となった場合は,玉川村空き家活用等支援事業補助金年度終了実績報告書(第6号様式)を村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 村長は,補助対象者が次いずれかに該当すると認めたときは,補助交付決定の全部又は一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け,又は受けようとした場合
(2) 規則又はこの要綱並びに関係法令に違反する行為があった場合
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年6月1日から適用する。
別表1 空き家の改修等
事業種別 | 空き家の改修等 | |
(1) 補助対象事業 | 空き家の所有者又は賃借者である補助対象者が,自ら利活用するために必要となる空き家の改修を行う事業 | |
補助要件 | ア 補助対象者が事業のため,購入又は賃借した空き家であること イ 原則として交付申請後に対象工事等が完了するものであること ウ 空き家を賃借する場合は,交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに,必要な契約等を締結すること エ 補助の対象とする空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと オ 空き家改修後,同様の用途として10年以上活用すること | |
(2) 補助対象者 | 空き家を所有又は賃貸借する法人 | |
(3) 補助対象経費 | 空き家の改修に要する費用 | |
対象外経費 | ア 空き家のハウスクリーニングに要する費用 イ 空き家の残置物処分に要する費用 ウ 空き家が存する敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用 エ 空き家の改修に要する費用のうち,調査,設計及び工事監理費 オ 空き家の増築に係る費用 カ 移動可能な家具や家電その他備品類等のクリーニングや,改修後に行う清掃 キ 空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分 ク 家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分 ケ 空き家の存する村が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む。)及び資源物の処分 | |
(4) 補助額 | 改修 補助対象経費の3分の2以内かつ最大2,000千円 |
別表2 空き家の除却等
事業種別 | 空き家の除却等 | |
(1) 補助対象事業 | 空き家の所有者である補助対象者が,購入等した敷地に存する空き家等の解体,残置物処分及び庭木の剪定等を行う事業 | |
補助要件 | ア 補助対象者が購入した敷地に存する空き家であること イ 原則として,交付申請後に対象工事等が完了するものであり,かつ,交付申請年度内に完了するものであること ウ 空き家の解体後跡地を地域活性化のため計画的に利用すること エ 空き家の解体後,2年以内に跡地利用を行うこと | |
(2) 補助対象者 | 空き家を所有する法人 | |
(3) 補助対象経費 | ア 空き家及び空き家が存する敷地内にある付属建築物の解体に要する経費 イ 空き家の残置物処分に要する費用 ウ 空き家が存する敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用 | |
対象外経費 | ア 空き家の解体に要する費用のうち,調査,設計及び工事監理費 イ 空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分 ウ 家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分 エ 空き家の存する村が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む。)及び資源物の処分 オ 移動可能な家具や家電その他備品類等のクリーニングや解体後に行う残置物処分 カ 空き家解体後の新築に係る費用(造成含む。) | |
(4) 補助額 | 解体・残置物処分・庭木の剪定等 補助対象経費の2分の1以内かつ最大800千円 |
別表3 補助金交付申請書の添付書類
対象工事等 | 添付書類 |
(1) 共通事項 | ア 事業計画書(第11号様式) イ 交付申請に関する誓約書(第12号様式) ウ 会社・法人の登記事項証明書 エ 空き家の現況等が分かる写真(外観,内観) オ 空き家の所有者がわかる書類(登記事項証明書,売買契約等) カ 空き家であることの証明書(第13号様式) キ 位置図 ク その他村長が必要と認める書類 |
(2) 空き家の改修等 | ア 改修に係る見積書の写し又は契約書及び改修費内訳書の写し イ 改修等に係る部位を明記した図面(配置図,平面図,立面図等) ウ 空き家所有者の改修等に係る承諾書の写し(賃貸借住宅の場合のみ) エ 現在の賃貸借契約書の写し(賃貸借住宅の場合のみ) |
(3) 空き家の除却等 | ア 除却跡地利用計画書(第14号様式) イ 除却に係る見積書の写し又は契約書及び除却費等内訳書の写し ウ 除却に係る空き家の図面(配置図,平面図等) |
別表4 完了実績報告書の添付書類
対象工事等 | 添付書類 |
(1) 共通事項 | ア 契約書及び領収書の写し イ その他村長が必要と認める書類 |
(2) 空き家の改修等 | ア 改修等を実施した部位を明記した平面図 イ 改修等の内容が分かる写真(着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること) ウ 売買契約書又は賃貸借契約書の写し |
(3) 空き家の除却等 | ア 解体の内容が分かる写真(着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること) イ 廃棄物に係る処分証明書の写し(マニフェスト等) |