○玉川村複合型水辺施設の設置及び管理に関する条例

令和6年9月11日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、玉川村複合型水辺施設(以下「水辺施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 玉川村への来訪者の滞在時間の増加並びに交流人口・関係人口の拡大と自然・歴史・交流を基本にした村内の周遊性を高めることに資するため、水辺施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 水辺施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

玉川村複合型水辺施設

玉川村大字竜崎字滝山12番地の26

(指定管理者による管理)

第4条 水辺施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 水辺施設の運営に関する業務

(2) 水辺施設の利用に関する業務

(3) 水辺施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 法第244条の2第5項に基づく指定管理者が水辺施設の管理を行う期間は、長期的で安定したサービスを提供するため、指定を受けた日から起算して10年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用期間及び休業日)

第7条 施設の利用期間及び休業日(以下「利用期間等」という。)は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。利用期間等を変更するときも、同様とする。

(利用の許可)

第8条 観光、教育、文化及びスポーツを通じた交流活動並びに自主的事業による営業活動等で施設を利用する事業者等は、指定管理者の許可を受けなければならない。なお、村長が認めた事業、村による事業については、指定管理者との協議によりその事業を実施することができる。

(利用料)

第9条 水辺施設を利用しようとする事業者等は、水辺施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を指定管理者の定めるところにより、当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。承認を受けた利用料を変更しようとするときも、同様とする。

3 指定管理者は、公益上必要と認めるときは、利用料を減免することができる。

(利用等の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、又は退去を命じ、その必要な措置を講ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。

2 前項の規定による利用の拒否又は退去命令若しくはその他必要な措置により、事業者等に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。

(施設使用料)

第11条 指定管理者が村に支払うべき施設使用料は、年間240万円とする。なお、支払の詳細については別に定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉川村複合型水辺施設の設置及び管理に関する条例

令和6年9月11日 条例第18号

(令和6年9月11日施行)