○玉川村空き家・空き地バンク実施要綱
令和6年7月1日
要綱第35号
玉川村空き家・空き地バンク実施要綱(平成26年玉川村要綱第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、玉川村における空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通して、玉川村への移住・定住を促進し、地域の活性化及び地域コミュニティーの維持に繋がる、魅力あるまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 空き家 居住(併用を含む。)を目的として建築された村内に存在する建築物で、現に居住していないもの、又は近く居住しなくなる予定のもの、及びそれらが建築されている敷地をいう。
(2) 空き地 村内に存在する土地で、居住(併用を含む。)を目的とする建築物を建築することができる面積を有し、現に使用していないもの、又は近く使用しなくなる予定のものをいう。
(3) 所有者等 空き家等にかかる所有権その他権利により当該空き家等の売買又は賃貸を行うことができる者をいう。
(4) 空き家・空き地バンク 空き家等の売買又は賃貸を希望する所有者等からの申込みを受けた情報について、村内への移住・定住を希望する者等に対し提供する制度をいう。
(5) 登録物件 空き地・空き家バンクに登録した空き家等をいう。
(6) 利用者 登録物件の詳細情報の提供や交渉を希望する者をいう。
(7) 代理人 所有者等又は利用者からの委任に基づき、この要綱に定める手続きを行う者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家・空き地バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(手続きの委任)
第4条 所有者等または利用者が、この要綱に定める手続きについて代理人に委任する場合は、玉川村空き家・空地バンク委任状(様式第1号)を村長に提出するものとする。
3 登録の有効期間は、登録完了書の通知日より2年を経過した年度の属する3月31日までとする。ただし、有効期間を経過した空き家等について、改めて第1項による登録申込みを行うことにより、再度当該空き家等を空き家・空き地バンクに登録することができる。
4 村長は、空き家・空き地バンクに登録のない空き家等で、かつ、空き家・空き地バンクに登録することが適当と認めるものがある場合には、所有者等に対して第1項に規定する登録申込みを勧めることができる。
5 玉川村暴力団排除条例(平成23年玉川村条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員と密接な関係にある者又は反社会的勢力である者は、第1項に規定する登録申込みができないものとする。
(登録の取消し)
第7条 登録所有者等は、登録物件の登録を取り消すときは、玉川村空き家・空き地バンク登録取消届出書(様式第6号)を村長に届け出なければならない。
(1) 登録所有者等から前項の規定による届出があったとき
(2) 登録物件にかかる所有権その他の権利に異動があったとき
(3) 第5条第3項に規定する登録の有効期間を経過したとき
(4) 登録所有者等が暴力団員又は反社会的勢力であったとき
(5) 前各号に掲げるときのほか、村長が適当でないと認めたとき
(登録物件情報の公開)
第8条 村長は、登録物件について、村のホームページへの掲載の他、その他の有効と考えられる方法により、当該登録物件の情報の全部又は一部を公開するものとする。
(1) 利用者等が暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者又は反社会的勢力でない者
(2) 利用者が登録物件に定住し、又は生活拠点とする者
(3) 利用者が登録物件に定期的に滞在して、玉川村の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調できる者
(4) 利用者が登録物件に定期的に滞在して、経済、教育、文化又は芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者
(利用登録の取り消し)
第11条 利用者等は、当該利用登録を取り消すときは、玉川村空き家・空き地バンク利用登録取消届出書(様式第12号)を村長に届け出なければならない。
2 村長は、利用者等が次のいずれかに該当するときは、当該利用台帳の登録を削除するとともに、玉川村空き家・空き地バンク利用登録取消通知書(様式第13号)により当該利用者等に通知するものとする。
(1) 前項の規定による届出があったとき
(2) 第9条に規定する要件を欠いているとき
(3) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れのあるとき
(4) 申込内容に虚偽のあったとき
(5) 前各号に掲げる者のほか、村長が適当でないと認めたとき
2 前項の規定により、交渉通知書を受理した登録所有者等は、遅滞なく当該利用者等と交渉を開始するものとする。
3 村長は、登録所有者等が間接型取引を希望している場合には、公益社団法人福島県宅地建物取引業協会に対し、事業者の選定を依頼するものとする。
4 村長は、登録所有者等と利用者等の登録物件に関する交渉及び売買、賃貸等の契約については、直接これに関与しないものとする。
(助言)
第14条 村長は、登録所有者等又は利用者等に対して必要な助言をすることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。