○玉川村地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和6年9月20日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し,地域での経済循環を創造するため,民間事業者等が金融機関等と連携しながら取り組む事業に対し,地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で玉川村地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,補助金に係る交付決定に基づき村内で事業を実施する民間事業者等であって,次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 市町村が賦課徴収している税等を滞納している者

(2) 玉川村暴力団排除条例(平成23年玉川村条例第18号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者

(3) その他村長が不適当と認める者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,国要綱第5条に規定する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,国要綱第6条に定める交付限度額とし,1事業あたり5,000万円を超えないものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は,玉川村地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 国が定める地域経済循環創造事業交付金実施計画書

(2) 補助対象経費の根拠となる見積書

(3) その他村長が必要と認める書類

2 補助対象者は,前項の規定による申請をするにあたって,当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし,申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては,この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,玉川村地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,補助対象者に通知するものとする。

2 村長は,前項の審査及び決定の可否を判断するために,審査会を置くことができる。

3 村長は,補助金の交付決定について,必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 補助対象者は,前条の規定による補助金の交付の決定通知を受領した場合において,当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり,補助金の交付の申請を取下げようとするときは,当該補助金の交付の決定通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金の交付の決定は,なかったものとみなす。

(状況報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は,村長から要求があった場合は,玉川村地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第3号)により事業の遂行状況を報告しなければならない。

2 補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内の間は,毎会計年度終了後の20日以内に玉川村地域経済循環創造事業補助金事業化収益状況報告書(様式第11号)により事業化収益状況を報告しなければならない。

(事業の変更及び承認)

第9条 補助対象者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,玉川村地域経済循環創造事業補助金変更(中止,廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし,補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 資金区分のうち,融資額を減額しようとするとき。

(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし,次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助目的に変更をもたらすものではなく,かつ,補助対象事業を実施する補助対象者の自由な創意により,より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合

(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し,又は廃止しようとするとき。

(概算払)

第10条 村長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは,概算払請求することができる。

2 前項の規定により,補助対象者は補助金の概算払を受けようとするときは,玉川村地域経済循環創造事業補助金概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象者は,事業が完了した場合は,その日から起算して20日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,玉川村地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証明する書類(領収書,振込用紙等)の写し

(2) 補助対象経費に係る契約書類等の写し

(3) 金融機関からの融資を証明する書類(融資契約書等)の写し

(4) 事業の成果がわかるもの(写真・設計図・施設等設置位置図・雇用状況等)

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 村長は,実績の報告を受けたときは,その内容を審査し,補助金の額を確定し,玉川村地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第7号)により,補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 補助対象者は,補助金の額の確定の通知を受けたときは,玉川村地域経済循環創造事業補助金請求書(様式第8号)により補助金の請求をすることができる。

2 村長は,前項の規定による補助金の請求があったときは,補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第14条 村長は,補助対象者より補助対象事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は補助対象者が国要綱第16条第1項各号のいずれかに該当すると認める場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 村長は,前項による取消しをした場合において,当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは,玉川村地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第9号)により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

3 補助対象者は,前項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(国要綱第16条第1項第4号の場合を除く。)は,当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとし,当該補助金を受領した日から当該返還を命ぜられた日までの日数に応じ,当該補助金の額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額を当該補助金の額に加算して納付しなければならない。

4 前項の規定による期限内に当該補助金及び加算金の返還がなされないときは,補助対象者は,当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金の額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金を当該補助金及び加算金の額に加算して納付しなければならない。

(補助金の経理)

第15条 補助対象者は,補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し,補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第16条 補助対象者は,補助対象事業の実施により取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については,補助対象事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理し,補助金の交付の目的に従って,その効率的運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第17条 補助対象者は,取得財産等について,総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間を経過するまでに,この補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付け,担保に供し,又は取壊しをしようとするときは,あらかじめ玉川村地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第10号)を村長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 村長は,前項の規定による承認を受けた補助対象者が取得財産等を処分した場合において,当該取得財産等の処分により補助対象者に収入があると認めるときは,当該収入の全部又は一部を補助対象者に納付させることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,村長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和6年9月1日から適用する。

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玉川村地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和6年9月20日 要綱第37号

(令和6年9月20日施行)