○ふくしまポータルによる情報発信運営要領

令和6年9月20日

要領第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、ふくしまポータルを用いた情報発信を行う際に、情報の円滑な受発信に必要な事項を定めるものとする。

(情報発信者の範囲)

第2条 ふくしまポータルで情報発信を行うことができるのは、職員としての身分を有する者(会計年度任用職員、派遣先団体へ派遣されている職員、他自治体等との人事交流等により玉川村(以下「村」という。)の組織に配属されている職員を含む)とする。

(情報発信の方法)

第3条 情報発信者は、ふくしまポータルを用いた以下の方法により、情報発信を行うことができる。

(1) 一般記事配信

(2) イベント記事配信

(3) アンケート記事配信

(運営及び情報発信の責任)

第4条 ふくしまポータルの運用に係る庶務は、企画政策課が担当する。

2 ふくしまポータルを用いた情報発信を総括するため、管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

3 ふくしまポータルを用いた情報発信を円滑かつ適切に運用するため、運用管理者を置き、広報広聴係長をもって充てる。

4 ふくしまポータルに掲載する情報の責任者(以下「掲載情報責任者」という。)は、当該情報を所管する課室等の長をもって充て、掲載された情報の管理を行う。

5 ふくしまポータルに情報を掲載し、又は変更しようとする者は、掲載情報責任者、管理責任者の承認を受けなければならない。

(アカウントの管理)

第5条 付与されたアカウント及びパスワードについては、外部に漏れることのないよう適切に管理することとする。また、パスワードは適宜変更し、古いパスワードは再利用しないこととする。

(適切な情報の掲載)

第6条 情報発信者は、村が住民等に提供する情報として適切なものを発信する義務を有する。

2 ふくしまポータルに掲載する主な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 村政全般の普及、宣伝及び報道に関する事項

(2) 村政に関する意見交換、コミュニティの活性化等に関する事項

(3) 住民の生命、身体、財産を保護するために必要な事項

(4) 村が共催し又は後援する行事、事業に関する事項

(5) その他村公式サイト管理責任者が同条に類するものとして認める事項

3 ふくしまポータルに掲載する情報は、行政に係る広報の公共性、中立性及び品位を損なうおそれがないもので、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 公序良俗に反するもの

(3) 人権を侵害するおそれのあるもの

(4) 犯罪等に利用されるおそれがあるもの

(5) 第三者を誹謗中傷し、又は不利益を与えると判断されるもの

(6) 主として営業活動、政治活動又は宗教活動を目的としたもの

(7) 営利を目的とするもの。ただし、管理責任者が特に認めたものは除く。

(8) 村の行政運営の実態と反し、利用者に誤解を与えるおそれのあるもの

(問合せへの対応)

第7条 ふくしまポータルの利用者が、問合せフォームから送信した問合せ内容については、各情報発信者に対して電子メールで共有される。

2 掲載情報責任者及び情報発信者は、前項の問合せ内容に対して、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(外部のホームページとのリンク)

第8条 公共性、公益性及び利用者の利便性等を勘案し、必要に応じて発信する記事に外部のウェブサイト等へのリンクを掲載することができる。

(1) 国の機関又は施設若しくは法律に基づき設置又は認可された機関

(2) 他の地方公共団体

(3) 村に所在する教育機関

(4) その他リンクを掲載することで利用者の利便性が向上すると判断される団体等

(5) 村が掲載を認めた広告の広告主

2 リンクを設定する際には、原則としてリンク先の承諾を得ることとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、ふくしまポータルによる情報発信に関して必要な事項は管理責任者が定める。

この要領は、公布の日から施行する。

ふくしまポータルによる情報発信運営要領

令和6年9月20日 要領第11号

(令和6年9月20日施行)