○たまかわ地方就職支援金交付要綱

令和6年11月13日

要綱第45号

(趣旨)

第1条 玉川村は、ふくしま創生総合戦略及び玉川村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東京圏の大学を卒業した学生の玉川村への移住を伴う県内就職を支援するため、福島県と共同して行うふくしま地方就職学生支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)を除く地域をいう。以下同じ。)内の大学を卒業して、玉川村に移住する見込みの者が、要件を満たす場合に、たまかわ地方就職支援金(以下「地方就職支援金」という。)を交付することとする。

地方就職支援金の交付については、福島県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業の実施要領(以下「県実施要領」という。)及び法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で交付する。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 地方就職支援金の金額は、次の表のとおりとする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

採用選考の会場

補助金額

福島県内

8,000円または往復交通費に要した額のいずれか低い額

福島県外(村長が合理的な場所であると認めた場合に限る。)

8,000円を上限とし、往復交通費に要した費用に2分の1を乗じた金額

(交付回数)

第3条 一人につき1回を限度とする。

(対象者要件)

第4条 地方就職支援金の申請時において、次の第1号及び第2号の要件を満たし、地方就職支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及びの要件を満たすこと。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則学部4年生以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。

(イ) 大学の卒業年度おいて、東京圏内に継続して在住していること。

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 福島県内に所在する企業に就職することが内定していること。ただし、大学の卒業年度の6月1日以降の採用選考(オンラインを除く。)で、大学の卒業年度の10月1日以降の内定に限る。

(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、玉川村に移住するとともに5年以上居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他、福島県又は玉川村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

次に掲げる及びの要件を満たすこと。

 就業先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が福島県内に所在すること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 就業条件等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ) 前記ア(ア)の地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

(交付の申請)

第5条 申請者は、「たまかわ地方就職支援金交付申請書」(第1号様式)(以下、「申請書」という。)に、内定先企業が発行する「たまかわ地方就職支援金における内定証明書」(第2号様式)(以下、「内定証明書」という。)、交通費の領収書等及び本人確認書類に加え、第4条第1号及び第2号の要件を満たすことを証する書類を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書等の提出により、玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)第14条に規定する実績報告があったものとみなす。

(交付決定の通知)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、県に対しふくしま地方就職学生支援事業補助金の交付申請を行ったのち、県及び玉川村において地方就職支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに「たまかわ地方就職支援金交付決定通知書」(第3号様式)により、当該申請者に通知する。

2 審査の結果、地方就職支援金の交付を不適当と認める場合、又は予算上の理由等により当該年度における交付ができない場合には、その理由を付して、「たまかわ地方就職支援金交付申請却下通知書」(第4号様式)により申請者に通知する。

3 村長は第1項の通知により、規則第15条に規定する額の確定通知をしたものとする。

(支援金の交付)

第7条 村長は、前条による交付決定を行った申請者に対しては、3か月以内に地方就職支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 申請者が第6条に規定する交付決定の通知を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、「たまかわ地方就職支援金交付決定通知書再交付願」(第5号様式)(以下、「再交付願」という。)を村長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第9条 村長は前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに「たまかわ地方就職支援金交付決定通知書(再交付)(第6号様式)により、申請者に交付する。

(就業の報告等)

第10条 地方就職支援金の交付を受けた者(以下、「受給者」という。)は、地方就職支援金の申請日から1年以内に、第5条で提出した内定証明書の発行元企業(以下、「対象企業」という。)に就業したことについて、対象企業が発行する「たまかわ地方就職支援金における就業証明書」(第7号様式)により村長に報告しなければならない。

2 受給者は、対象企業への就業日から1年以内に当該対象企業を退職した場合には、速やかに村長に報告しなければならない。

3 受給者は、前項に規定する場合を除き、対象企業への就業日から1年を経過した日において、当該対象企業に継続就業していることについて、対象企業が発行する「たまかわ地方就職支援金における継続就業証明書」(第8号様式)により村長に報告しなければならない。

(報告及び立入調査)

第11条 福島県及び玉川村は、ふくしま地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、ふくしま地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第12条 村長は、受給者が、次の第1号又は第2号に示す各要件のいずれかに該当する場合には地方就職支援金の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして福島県及び玉川村が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

 申請日から1年以内に対象企業への就業を行わなかった場合

 申請日から1年以内に玉川村に転入しなかった場合

 就業日から1年以内に対象企業を退職した場合(ただし、対象企業の退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)

 転入日から3年に満たない期間において、玉川村から転出した場合

(2) 半額の返還

 転入日から3年以上5年以内に玉川村から転出した場合

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に必要な事項は、福島県と玉川村が協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

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たまかわ地方就職支援金交付要綱

令和6年11月13日 要綱第45号

(令和6年11月13日施行)