○玉川村成年後見制度中核機関設置要綱

令和7年3月18日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)及び第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月25日閣議決定)に基づき、成年後見制度を必要とする者が適切に制度を利用できるよう成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、玉川村成年後見制度中核機関(以下「中核機関」という。)を設置し、適切に実施するために必要な事項を定めるものとする。

(設置及び運営主体)

第2条 中核機関の設置主体は玉川村とし、中核機関の運営を行う。

(業務)

第3条 中核機関の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度の普及啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談支援に関すること。

(3) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(4) 成年後見人等の支援に関すること。

(5) 地域連携ネットワークに関すること。

(6) その他法の趣旨の実現に必要な事項に関すること。

2 村長は中核機関の運営を適切に行うことができると認められる場合は、中核機関の業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(対象者)

第4条 中核機関が支援する対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 玉川村に在住する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(個人情報の取扱い)

第5条 中核機関の業務に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。また、従事者でなくなった場合も同様とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

玉川村成年後見制度中核機関設置要綱

令和7年3月18日 要綱第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
令和7年3月18日 要綱第9号