○玉川村認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業実施要綱
令和7年4月1日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により徘徊をする可能性のある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明となったとき、その居場所を探索して特定し、早期発見と事故の未然防止を図ることにより、介護する家族等の負担の軽減及び認知症高齢者等の安心安全な生活環境の整備を図ることを目的とする。
(実施主体及び事業の委託)
第2条 この事業の実施主体は、玉川村(以下「村」という。)とする。
2 村長は、この要綱に定める事業の全部又は一部を、適切に事業を行うことができると認められる事業者に委託(以下「委託事業者」という。)することができる。
(事業内容)
第3条 この要綱による事業は、GPSを活用し位置情報を探索する機器を貸与することにより、行うものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 村内に住所を有し、かつ、居住している認知症高齢者等を在宅で介護している家族等
(2) その他村長が特に必要と認める者
3 村長は、第1項に基づき利用を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、委託事業者を通じ位置情報探索機器(以下「機器」という。)を貸与する。
(費用の負担)
第7条 機器の貸与等を含む初期費用及び位置情報探索を含む月額基本料金に要する費用は村が負担し、その他の費用は、利用者の負担とする。
(利用者の責務)
第8条 利用者は、貸与を受けた機器について責任を持って管理するものとし、これを目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
2 利用者は、機器の全部又は一部をき損し、又は減失した場合は、直ちに村長に報告し、村長の指示に従わなければならない。
3 利用者は、前項の規定において損害が生じたときは、故意又は過失にかかわらず、損害に対する費用を負担しなければならない。
(利用の中止)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止する。
(1) 利用者から、玉川村認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業利用変更(中止)届出書(様式第5号)による中止の申し出があったとき。
(2) その他中止すべき理由が発生したとき。
(機器の返還)
第11条 前条の規定により中止の決定を受けた者は、直ちに貸与されている機器を返還しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。