○玉川村認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業実施要綱

令和7年4月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により徘徊をする可能性のある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明となったとき、その居場所を探索して特定し、早期発見と事故の未然防止を図ることにより、介護する家族等の負担の軽減及び認知症高齢者等の安心安全な生活環境の整備を図ることを目的とする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は、玉川村(以下「村」という。)とする。

2 村長は、この要綱に定める事業の全部又は一部を、適切に事業を行うことができると認められる事業者に委託(以下「委託事業者」という。)することができる。

(事業内容)

第3条 この要綱による事業は、GPSを活用し位置情報を探索する機器を貸与することにより、行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 村内に住所を有し、かつ、居住している認知症高齢者等を在宅で介護している家族等

(2) その他村長が特に必要と認める者

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、玉川村認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業利用申請書(様式第1号)及び同意書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(決定及び機器の貸与)

第6条 村長は、前条の申請書及び同意書を受理したときは、その内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、玉川村認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、玉川村認知症高齢者等位置情報探索機器貸与依頼書(様式第4号)第2条第2項の規定に基づく委託事業者に通知するものとする。

3 村長は、第1項に基づき利用を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、委託事業者を通じ位置情報探索機器(以下「機器」という。)を貸与する。

(費用の負担)

第7条 機器の貸与等を含む初期費用及び位置情報探索を含む月額基本料金に要する費用は村が負担し、その他の費用は、利用者の負担とする。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、貸与を受けた機器について責任を持って管理するものとし、これを目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、機器の全部又は一部をき損し、又は減失した場合は、直ちに村長に報告し、村長の指示に従わなければならない。

3 利用者は、前項の規定において損害が生じたときは、故意又は過失にかかわらず、損害に対する費用を負担しなければならない。

(変更の届出)

第9条 利用者は、第5条の規定に基づく申請書の記載事項に変更が生じた場合は、玉川村認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業利用変更(中止)届出書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の届出書を受理し変更を認めた場合は、玉川村認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業利用変更通知書(様式第6号)により委託事業者に通知するものとする。

(利用の中止)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止する。

(1) 利用者から、玉川村認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業利用変更(中止)届出書(様式第5号)による中止の申し出があったとき。

(2) その他中止すべき理由が発生したとき。

2 村長は、本事業の利用の中止を決定したときは、玉川村認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業利用中止通知書(様式第7号)により、利用者に通知するとともに、玉川村認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業利用中止依頼書(様式第8号)により委託事業者に通知するものとする。

(機器の返還)

第11条 前条の規定により中止の決定を受けた者は、直ちに貸与されている機器を返還しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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玉川村認知症高齢者等位置情報探索機器貸与事業実施要綱

令和7年4月1日 要綱第12号

(令和7年4月1日施行)