○玉川村移住定住促進補助金交付要綱
令和7年4月1日
要綱第14号
(目的)
第1条 玉川村(以下「本村」という。)は、移住定住を促進するとともに、村内経済の活性化を図るため、本村に移住定住しようとする者に対して、予算の範囲内において玉川村移住定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。補助金の交付については、玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)、その他法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(1) 定住 本村に住民として永住の意志をもって居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する本村の住民基本台帳に記録(以下「住民登録」という。)され、かつ、生活の本拠が本村にあることをいう。
(2) 移住者 転入の日前3年において本村に住所を有していなかった者で、本村に定住しようとする者をいう。
(3) 定住者 第2号に規定する移住者以外で、本村に住所を有し、定住しようとする者をいう。
(4) 住宅 人の居住の用に供する居室、専用の台所、浴室、トイレ及び玄関を有し、総床面積50m2以上の一戸建て住宅をいう。
(5) 取得 自己の居住の用に供するために住宅を購入し、不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条第1号の所有権保存登記を完了したものをいう。
(6) 新築住宅 住宅が建っていない敷地、若しくは建築物を除去した後更地となった状態の敷地に建てられた住宅をいい、不動産登記法第27条第1号に規定する建物の表示に関する登記原因が新築で、かつ、過去に居住の用に供されたことのない住宅をいう。
(7) 中古住宅 建築後3年を超えており、かつ、過去に居住の用に供された住宅をいう。
(8) 世帯責任者 主として世帯の生計を維持している者として、当該世帯から申告されたものをいう。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、移住者新築住宅取得補助事業、移住者中古住宅取得補助事業及び若年層定住促進補助事業とする。
(補助対象住宅)
第4条 補助対象事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅をいう。
(1) 建築基準法等の関係法令に適合していること。
(2) 併用住宅の場合、延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、住宅の用に供される総床面積が50m2以上のもの。
(3) 第7条第3項に規定する来てふくしま住宅取得支援事業加算に該当する場合、福島県が定める「来て ふくしま 住宅取得支援事業実施要綱(平成29年8月21日付け29建第1058号福島県土木部長通知)」(以下「県要綱」という。)第3条に該当しているもの。
(補助対象者)
第5条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する移住者又は定住者をいう。
(1) 世帯責任者であること。
(2) 対象住宅の所有者であること。
(3) 令和6年4月1日以降に対象住宅を取得したこと。
(4) 補助対象者及び同居する世帯員が、対象住宅の所在地に住民登録をしていること。
(5) 補助対象者及び同居する世帯員全員に、市区町村税等の滞納がないこと。
なお、市区町村税等とは、市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、その他市区町村が賦課する分担金及び負担金等を言う。
(6) 補助金交付後、5年以上継続して対象住宅に居住する意思があること。
(7) 1対象住宅に2人以上の補助対象者がある場合は、補助金の交付を申請することができる者は、そのうち1人とする。
(8) 同一区画の対象住宅の取得につき1回を限度とする。
(9) 若年層定住促進補助事業においては、45歳未満の者(45歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)。
(1) 対象住宅を取得するにあたり、公共事業による移転補償を受けた者又は受けることが決まっている者。
(2) 過去にこの要綱により補助金の交付を受けた者。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、対象住宅の取得に要した経費とし、次の経費を除いたものとする。
(1) 土地取得費
(2) 外構工事等に要する経費
(3) 併用住宅における住宅部分以外に係る経費
(4) 国または地方公共団体が行う他の補助金等を活用する場合の当該対象経費
(補助金額)
第7条 補助金額は次の表のとおりとする。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じた場合にはその額を切り捨てる。
補助対象者 | 補助対象事業 | 対象経費 | 補助金額 | |
区分 | 内容 | |||
移住者 | 移住者新築住宅取得補助事業 | 基本額 | 新築住宅の購入費用 | 30万円または購入金額のいずれか低い額 |
加算額 | 移住者加算(補助対象者が移住者の場合に加算する。) | 20万円 | ||
子育て加算 | ||||
1 第1子 | 10万円 | |||
2 第2子以降 | 20万円 | |||
移住者中古住宅取得補助事業 | 基本額 | 中古住宅の購入費用 | 20万円または購入金額のいずれか低い額 | |
加算額 | 移住者加算(補助対象者が移住者の場合に加算する。) | 20万円 | ||
子育て加算 | ||||
1 第1子 | 10万円 | |||
2 第2子以降 | 20万円 | |||
定住者 | 若年層定住促進補助事業 | 基本額 | 新築住宅の購入費用 | 30万円または購入金額のいずれか低い額 |
加算額 | 子育て加算 | |||
1 第1子 | 10万円 | |||
2 第2子以降 | 20万円 |
2 子育て加算においては、補助対象者が新築住宅又は中古住宅の住所に住民登録をした日において、同一世帯に属する15歳未満の子(15歳に達する日以後において最初の3月31日までの間にある者を含む。)がいる場合、又は補助対象者と同一世帯に妊娠中の者がいる場合に加算する。
3 来てふくしま住宅取得支援事業加算 県要綱の規定に該当する場合、同要綱に規定する額を加算する。
補助対象事業 | 提出書類 |
移住者新築住宅取得補助事業 | 世帯全員の住民票謄本の写し |
申請者が移住者であることを証明する書類(戸籍の附票の写し、又は前住所地の住民票除票の写し等) | |
誓約書(様式第2号) | |
市区町村税等納税証明書(様式第3号、市区町村長の証明を受けたもの) 又は市区町村税等の滞納がないこと(非課税であること)がわかる証明書 ※世帯員のうち納税義務のある者全員について、過去3年分の証明。 | |
対象住宅の登記事項証明書(謄本) | |
対象住宅の請負契約書又は売買契約書の写し | |
対象住宅の図面 | |
母子健康手帳の写し(妊娠中の世帯員がいる場合のみ) | |
その他村長が特に必要と認める書類 | |
移住者中古住宅取得補助事業 | 世帯全員の住民票謄本の写し |
申請者が移住者であることを証明する書類(戸籍の附票の写し、又は前住所地の住民票除票の写し等) | |
誓約書(様式第2号) | |
市区町村税等納税証明書(様式第3号、市区町村長の証明を受けたもの) 又は市区町村税等の滞納がないこと(非課税であること)がわかる証明書 ※世帯員のうち納税義務のある者全員について、過去3年分の証明。 | |
対象住宅の登記事項証明書(謄本) | |
対象住宅の売買契約書の写し | |
対象住宅の図面 | |
母子健康手帳の写し(妊娠中の世帯員がいる場合のみ) | |
その他村長が特に必要と認める書類 | |
若年層定住促進補助事業 | 世帯全員の住民票謄本の写し |
誓約書(様式第2号) | |
市区町村税等納税証明書(様式第3号、市区町村長の証明を受けたもの) 又は市区町村税等の滞納がないこと(非課税であること)がわかる証明書 ※世帯員のうち納税義務のある者全員について、過去3年分の証明。 | |
対象住宅の登記事項証明書(謄本) | |
対象住宅の請負契約書又は売買契約書の写し | |
対象住宅の図面 | |
母子健康手帳の写し(妊娠中の世帯員がいる場合のみ) | |
その他村長が特に必要と認める書類 |
(交付決定の取消及び補助金の返還)
第11条 村長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 対象住宅に入居した日から5年以内において、居住の本拠を他の市区町村等に移すことになったとき、又は対象住宅を他人に譲渡したとき。
(2) 偽りやその他不正の手段により補助金の交付決定を取り消すべき事由があったと認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
3 第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消された交付対象者が既に補助金の交付を受けているときは、村長の請求に応じ、交付を受けた補助金を返還しなければならない。
(報告及び調査)
第12条 村長は、必要があると認めるときは、交付対象者から報告又は書類の提出を求め、担当職員に調査を行わせることができる。
(暴力団の排除)
第13条 この要綱の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を含む世帯は、当該補助金の補助対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、この条において「暴力団員」という。)又は玉川村暴力団排除条例(平成23年玉川村条例第18号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められる者
(2) 自己、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(3) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるもの
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
(玉川村移住定住促進補助金交付要綱(令和2年玉川村要綱第12号)の廃止に伴う経過措置)
3 玉川村移住定住促進補助金交付要綱(令和2年玉川村要綱第12号)(以下「旧要綱」という。)第7条の規定により補助金の交付を受けた者については、旧要綱廃止後も旧要綱第9条から第11条の規定は、なおその効力を有する。