○玉川村子育て世帯応援引っ越し費用補助金交付要綱

令和7年4月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 玉川村は、子育て世帯の移住を促進するとともに、村内経済の活性化を図ることを目的に、本村に移住しようとする者の引っ越しに要する費用(以下「引っ越し費用」という。)に対して、予算の範囲内において玉川村子育て世帯応援引っ越し費用補助金(以下、「本補助金」という。)を交付するものとする。本補助金の交付については、玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 本村以外の市区町村に居住していた者が本村に住民票を異動し、かつ、生活の本拠を本村に置くことをいう。

(2) 対象住宅 本村に所在する住宅で、移住した世帯が住民登録をする住宅をいう。

(3) 子育て世帯 次のいずれかに該当する世帯をいう。

 15歳未満の子(15歳に達する日以後において最初の3月31日までの間にある者を含む。)を帯同して本村に移住する2人以上の世帯

 移住日において、本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)又は配偶者が妊娠している世帯

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、本村に移住した子育て世帯に属する者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 移住前に継続して1年以上、本村以外の市区町村に住民登録されていた者。

(2) 本補助金の申請日において、移住後6月以内であること。

(3) 本補助金の申請日から3年以上、継続して本村に居住する意思があること。

(4) 引っ越し作業において、一般貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送業事業、若しくは貨物利用運送事業の許可を得た、又は届出を行った事業者(以下「運送事業者」という。)と引っ越し作業等に係る契約を締結していること。

(5) 申請者及び同居世帯員全員が前住所地の市区町村税(住民税、固定資産税、軽自動車税)等について、滞納がない世帯であること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第4号に定める運送事業者との契約の内容のうち、次の各号に掲げる費用で、領収書等証明書類のあるものとする。ただし、事業者が行う電気やガス等の代行サービス料、エアコン・ハウスクリーニング料等は対象外経費とする。

(1) 引っ越し運送費用(運賃や割増運賃等)

(2) 荷造り等のサービス費用(作業員料、梱包資材費等の実費)

(3) 付帯サービス料(エアコン等の取り外しや取り付け、不用品の処理及びピアノ搬送等)

2 補助金の額は、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。この場合において、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金交付の申請及び補助金の決定)

第5条 申請者は、玉川村子育て世帯応援引っ越し費用補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 申請者及び世帯全員の続柄が記載された住民票の写し(発行日から1月以内のものに限る。)

(3) 申請者が第2条第3号イに規定する世帯の場合は、母子健康手帳の写し

(4) 補助対象経費の領収書及び明細書の写し

(5) 申請者及び同居世帯員全員のうち納税義務のある全員の前住所地の市区町村税(住民税、固定資産税、軽自動車税)等納税証明書又は非課税証明書(発行日から1月以内のものに限る。)

(6) その他村長が必要と認める書類

2 前項の申請は、申請者が本村への移住後3月以内に申請しなければならない。

3 村長は、第1項の申請書等の提出により、規則第14条に規定する実績報告があったものとみなす。

4 村長は、第1項による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、玉川村子育て世帯応援引っ越し費用補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

5 村長は、前項の規定による審査の結果、適当でないと認めるときは、玉川村子育て世帯応援引っ越し費用補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

6 村長は、第4項の通知により、規則第15条に規定する額の確定通知をしたものとみなす。

(補助金の交付方法)

第6条 前条第4項に規定する通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、玉川村子育て世帯応援引っ越し費用補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第7条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、玉川村子育て世帯応援引っ越し費用補助金取消通知書(様式第6号)により、当該補助金を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(2) 交付決定の後に、次条に該当することが判明したとき。

(3) その他村長が、取消しが相当と認める事由があったとき。

2 村長は、前項の規定により補助金を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、玉川村子育て世帯応援引っ越し費用補助金返還命令書(様式第7号)により補助金の返還を命ずることができる。

3 前項の規定により補助金の返還を命じられた交付決定者は、村長が定める期限までに当該補助金を返還しなければならない。

(反社会的勢力の排除)

第8条 この要綱の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者がいる子育て世帯は、当該補助金の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、この条において「暴力団員」という。)又は玉川村暴力団排除条例(平成23年玉川村条例第18号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められる者

(2) 自己、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者

(3) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる者

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(5) 交付決定者が当該引っ越し作業の契約にあたり、その相手方が第1号から第4号までに規定する行為を行うものであると知りながら、当該者と契約を締結したと認められる者

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。

(玉川村子育て世帯応援転入費用補助金交付要綱(令和2年玉川村要綱第13号)の廃止に伴う経過措置)

3 玉川村子育て世帯応援転入費用補助金交付要綱(令和2年玉川村要綱第13号)(以下「旧要綱」という。)第5条第4項の規定により補助金の交付決定通知を受理した者については、旧要綱廃止後も旧要綱第7条から第8条の規定は、なおその効力を有する。

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玉川村子育て世帯応援引っ越し費用補助金交付要綱

令和7年4月1日 要綱第15号

(令和7年4月1日施行)