○玉川村地域おこし協力隊設置要綱
令和7年4月1日
要綱第16号
玉川村地域おこし協力隊設置要綱(平成26年玉川村要綱第18号)の全部を次のとおり改正する。
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本村において、地域外の人材を本村に招致してその定着を図るとともに、若者等の定住及び地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、玉川村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1) 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。) 次条に規定する協力隊員の活動を行うに当たり村長が任用する者をいう。
(2) 業務委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。) 次条に規定する協力隊員の活動を行うに当たり、村と業務委託契約を締結する者をいう。
(1) 都市と農山村地域の交流事業の支援活動
(2) 地域資源の発掘、振興に係る支援活動
(3) 農林業の振興に関する支援活動
(4) 住民の生活、地域コミュニティーに関する支援活動
(5) その他地域活性化に資するため必要な支援活動
(任用又は委託)
第4条 協力隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者の中から村長が任用又は委託する。
(1) 玉川村の地域振興・活性化に強い志を有し、心身共に健康な者。
(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当し、隊員に任用された後、直ちに住所を本村に異動させることが確実な者。
ア 三大都市圏内の都市地域(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域全部)のうち過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)により指定された地域(以下「条件不利地域」という。)以外の地域に現に住所を有する者。
イ 指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)のうち条件不利地域以外の地域に現に住所を有する者。
ウ 本村以外において地域おこし協力隊員として同一地域での2年以上の活動経験を有し、かつ委嘱期間終了後1年以内の者。
エ 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)の参加者としての2年以上の活動経験を有し、かつ、JETプログラム終了後1年以内の者。
(任用型隊員の身分)
第5条 任用型隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用型隊員の任期)
第6条 任用型隊員の任用期間はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業を取得している期間を除き、最大3年まで再任することができるものとする。ただし、任期を更新できる期間から除く育児等に係る活動中断期間は、最長1年間とする。
(任用型隊員の報酬等)
第7条 任用型隊員の玉川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年玉6川村条例第22号)第18条第4項に定める基準月額は、初めて任用された年度は1級19号給とし、任用型隊員としての活動期間が12か月を経過した日から1級23号給とし、24か月を経過した日からは1級27号給とする。
2 前項の規定により基準月額を決定することが常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められる場合は、村長が別に決定できるものとする。
3 前2項のほか、任用型隊員に支給される手当等は、原則玉川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年玉川村条例第22号)で定めるもののうち期末手当とし、特に必要があると認める場合のみ期末手当以外の手当若しくは報酬又は費用弁償を支給するものとする。
4 前3項のほか、任用型隊員の報酬等に必要な事項は、玉川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。
(活動に要する経費)
第8条 村長は、第3条に規定する活動に必要な経費は玉川村地域おこし協力隊活動事業補助金交付要綱(平成29年6月27日要綱第16号)で定めるもののほか、予算の範囲内で支給する。
2 協力隊員が所有する車両を活動用車両として使用する場合、借上料として月額2万円を支払う。
(備品の取扱い)
第9条 1品の取得価格が5万円以上の備品については、その所有権は村に帰属するものとする。
2 地域おこし協力隊活動期間中に貸与した備品は、任期終了後も村内で同様の活動をする場合に限り、引き続き貸与するものとする。また、任期後も継続し3年間活動した場合は、当該備品を譲渡するものとする。ただし、任期終了後の備品の修繕及び管理等は借受人の責任において行うものとする。
(任用型隊員の勤務条件)
第10条 任用型隊員の活動日は、常勤職員の例による。この場合において、村長は任用型隊員の活動を要しない時間又は日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの時間又は日を活動を要しない時間又は日に変更し、振り替えることができる。
2 任用型隊員の活動時間は、1日につき7時間とする。この場合において、標準的な活動時間帯は、午前8時30分から午後4時30分までとし、休憩時間を1時間設けるものとする。
3 任用型隊員の活動時間は、前項によらず活動内容により7時間45分を超えない範囲で変更できるものとする。
(任用型隊員の活動報告)
第11条 任用型隊員は、活動の状況を定期的に村長に報告しなければならない。
(業務委託契約の締結)
第12条 村長は、公募により選考された者と双方協議のうえ、第3条に規定する協力隊の活動に関する業務委託契約を締結することができる。
(委託型隊員への移行)
第13条 村長は、任用型隊員から委託型隊員への移行の申出があった場合は、その実績等を考慮して第3条に規定する協力隊の活動に関する業務委託契約を締結することができる。
(委託期間)
第14条 委託型隊員の委託期間は、12か月以内とし、1会計年度を超えない範囲内で村長が定めるものとする。
2 村長は、委託型隊員の従前の活動実績に基づき、再度の業務委託契約を締結することができる。
3 再度の業務委託契約の締結は、任用型隊員としての任用期間と合算して通算36か月までとする。
(委託料)
第15条 村長は、委託型隊員に対し、第3条に規定する協力隊の活動の内容に応じた委託料を予算の範囲内で支払うものとする。
2 委託料の内訳は報償費とする。
(委託型隊員の活動報告)
第16条 委託型隊員は、自らが行った日々の活動の内容について活動報告書を作成し、翌月10日までに村長に提出しなければならない。
2 委託型隊員は活動年報を作成し、委託期間の終了日又は3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
3 委託型隊員は、委託期間の途中で退任したとき、又は業務委託契約を解除されたときは、事由発生日から起算して10日以内に活動報告書及び活動年報を村長に提出するものとする。
(委託型隊員の遵守事項)
第17条 委託型隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 村民その他の関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 委託期間中は、所在を明らかにしておくこと。
(3) 健康で健全な生活を送るとともに事故等の防止に努めること。
(4) 心身の不調又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに村長に申し出ること。
(解任又は契約の解除)
第18条 村長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任又は業務委託契約を解除することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 協力隊員本人から退任又は業務委託契約の解除の申出があった場合
(4) 法令もしくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(5) 協力隊員としてふさわしくない行為等があった場合
(守秘義務)
第19条 協力隊員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。