○すがまプラザ住宅エリア村民ファースト販売区画宅地分譲要綱
令和7年4月1日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村への定住を促進し、地域の活性化を図るため、本村が保有する「すがまプラザ住宅エリアの村民ファースト区画(以下「宅地」という。)」を村にゆかりのある方や村内に事業所を有する法人等へ分譲するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 自らが居住するための専用住宅をいう。
(2) 分譲 宅地の所有権を譲渡することをいう。
(3) 譲受人 村が分譲する宅地について譲渡を受ける者をいう。
(設置)
第3条 分譲する宅地の分譲地名及び所在地は、別表1のとおりとする。
(申込者の募集)
第4条 村長は、宅地の分譲を希望する個人及び法人(以下「申込者」という。)の募集を公募により行うものとする。
2 村長は、前項の募集にあたり、分譲する区画について、①分譲地名、②所在地、③区画数及び1区画あたりの面積、④分譲価格、⑤申込者の資格、⑥分譲の条件、⑦申込みの方法、⑧申込みの期間、⑨分譲の選定方法など必要な事項を公表するものとする。
3 村長は、第1項の公募により、未分譲の区画がある場合には、随時申込者の公募を行うことができる。
(申込者の資格)
第5条 申込者は、次に掲げる全ての要件を備える者でなければならない。
(1) 玉川村に定住する意思があって、自らの宅地を必要としている個人であること。又は、村内に事業所を有する法人であること。
(2) 玉川村にゆかりのある者であり、別表2の例による者であること。
(3) 申込者及び申込者と同居しようとする者が、本村又は住所地の市町村県民税等を滞納していないこと。法人にあっても同様とする。
(4) 申込者及び申込者と同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者でないこと。法人にあっても同様とする。
(分譲の条件)
第6条 村長は、次の各号の条件を付して分譲を行うものとする。
(1) 個人にあっては、宅地を住宅用地として使用すること。法人にあっては、従業員宿舎・賃貸集合住宅等として使用することも可能とする。
(2) 宅地の引渡しを受けた日から3年以内に、住宅、集合住宅を建築すること。
(3) 個人にあっては、宅地の引渡しを受けた日から3年以内に住民登録をして居住すること。
(4) 宅地の引き渡し後3年間は、宅地を第三者に貸与し、又は譲渡してはならないこと。
(5) 土地の管理及び住宅の建築にあたっては、当該地域の風致・景観を損なうことのないようにしなければならない。
(1) 申込者及び申込者と同居しようとする者の住民票の写し(法人にあっては定款等)
(2) 申込者及び申込者と同居しようとする者の直近2年間の本村又は住所地の市町村県民税等に係る納税証明書又は非課税証明書。法人にあっても同様とする。
(3) 村民であることや玉川村とのゆかりがわかる書類(任意書類)
2 申込みは、第1希望区画~第3希望区画を申込書に記載できる。ただし、同居しようとする者との複数申込みはできないものとする。
2 第1希望区画を優先し、希望区画に対する申込が複数ある場合は、前項の審査を行った後、抽選により譲受人を決定するものとする。第2希望区画、第3希望区画についても同様に抽選により譲受人を決定するものとする。
3 抽選に外れた者は、追加申込みとして、申込者のない区画を申込みすることができる。
4 村長は、審査及び抽選の結果について、当該申込者に通知するものとする。
(分譲価格)
第9条 区画の分譲価格は、別表1のとおりとする。
(契約の締結)
第10条 譲受人は、宅地分譲申込結果通知日から14日以内に、分譲地譲渡契約書(様式第2号)により、宅地の売買契約等を締結しなければならない。
2 契約保証金には利息を付さず、残代金支払時に分譲代金の一部に充当する。
3 譲受人は、契約締結の日から90日以内で村長が指定する日までに、分譲価格から第1項に規定する契約保証金を控除した額を納付しなければならない。
(宅地の引渡し)
第12条 宅地の引渡しは、前条に規定する分譲代金の納入された日をもって行うものとする。
3 譲受人は、宅地の引渡し後、宅地を常に良好に管理し、快適な住宅環境の維持に努めなければならない。
(所有権移転登記)
第13条 村長は、第11条に規定する分譲代金の納入を確認後、速やかに当該宅地の所有権移転登記手続を行うものとする。
(分譲決定の取消し及び契約の解除)
第14条 村長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、分譲決定を取消し、又は宅地の引渡し前に契約の解除をすることができる。
(1) 宅地の売買契約の締結に至るまでの譲受人の申告に虚偽の内容があったとき。
(2) 第5条のいずれかの要件を備えていないと認められたとき。
(3) 第10条に定める期間内に契約を締結しないとき。
(4) 第11条に定める分譲代金を納入しないとき。
(5) 第18条に定める費用を負担しないとき。
(6) その他この要綱及び契約の条項に違反したとき。
(宅地の買戻し)
第15条 村長は、宅地の売買契約において、宅地の引渡しを受けた日から5年間を買戻期間とする買戻し特約を締結し、かつ、宅地の所有権移転登記の際に買戻特約の登記を付する。
2 村長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その宅地を買い戻すことができる。
(1) 宅地の売買契約の締結に至るまでの譲受人の申告に虚偽の内容があったとき。
(2) 第6条第1項の条件に違反したとき。
(3) 譲受人が、強制執行、仮差押、仮処分、競売の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4) 譲受人について、民事再生(小規模個人再生又は給与所得者等再生)手続開始若しくは破産手続開始の申立て(自己破産申立てを含む。)があったとき。
(原状回復)
第17条 譲受人は、村長が第15条の規定により宅地の買戻しを行ったときは、宅地の引渡しを受けたときと同様の原状に復元し、村長に返還しなければならない。ただし、村長が原状に復元することを要しないと認めるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、譲受人が損失を受けても村長は補償しない。
(費用の負担)
第18条 宅地の売買契約及び移転登記(買戻しによる所有権移転登記及び買戻特約抹消登記を含む。)に要する費用は、譲受人の負担とする。
(公租公課)
第19条 宅地の引渡し日以降に賦課される公租公課は、譲受人の負担とする。
(個人情報の保護)
第20条 村長は、この要綱により取得した個人情報を、玉川村個人情報保護法執行条例(令和5年玉川村条例第1号)に従って適正に管理し、個人情報の保護については必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年要綱第22号)
この要綱は、令和7年5月8日から施行する。
別表1
分譲地名 | 所在地 南須釜字奥平地内 | 区画番号 | 土地分譲面積(m2) | 土地m2単価(円) | 立地補正(%) | 土地価格(円) |
すがまプラザ住宅エリア | 108―39 | 3 | 306.60 | 9,000 | 100 | 2,759,400 |
108―34 | 11 | 257.57 | 9,000 | 100 | 2,318,130 | |
108―35 | 12 | 257.98 | 9,000 | 100 | 2,321,820 | |
108―36 | 13 | 258.12 | 9,000 | 100 | 2,323,080 | |
108―40 | 33 | 334.49 | 9,000 | 100 | 3,010,410 | |
108―8 | 4 | 358.57 | 10,000 | 85 | 3,047,845 | |
108―9 | 5 | 320.76 | 10,000 | 85 | 2,726,460 | |
108―10 | 6 | 319.72 | 10,000 | 85 | 2,717,620 |
別表2
玉川村にゆかりのある者の例 | 村民・村内に事業所を有する法人・村民の親戚等・Uターン者・現在村内事業所等にお勤めの方・村が主催する移住定住相談会等の参加者など |






