○玉川村まち記者設置要綱

令和7年8月1日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、玉川村まち記者(以下「まち記者」という。)が玉川村(以下「村」という。)の地域資源、イベント等の魅力を引き出し、住民と協働で情報発信していくことを目的とする。

(活動内容)

第2条 まち記者は、村内の観光情報、村内イベント、地域の話題等の写真撮影及び取材により作成した記事を村へ提出するものとする。

(対象者)

第3条 まち記者となることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、自ら活動する意欲があるものとする。

(1) 村内に在住又は在勤若しくは在学する者

(2) 18歳未満の場合は、保護者の了承を得ている者

(3) 写真撮影に係る機材等を用意できる者

(4) 無償で活動できる者

(登録)

第4条 前条の規定を満たす者のうち、まち記者としての活動に参加を希望する者は、あらかじめ村に登録するものとする。

2 前項の規定による登録をしようとする者は、まち記者登録申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(登録期間)

第5条 まち記者の登録期間は、登録の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再登録を妨げない。

(遵守事項)

第6条 まち記者は、次に掲げる事項を遵守し、取材活動を行うものとする。

(1) 取材に際して、イベントの進行を阻害するなど相手方に迷惑をかけることのないよう配慮すること。

(2) 人物撮影に際して、肖像権等に配慮すること。

(3) その他取材に際して、公序良俗に反した行為を行わないこと。

(身分及び責任)

第7条 まち記者は、第1条に揚げる目的達成のため、民間協力者として第2条の活動を行うものであって、特別な身分及び権利を付与されるものではない。

(経費等)

第8条 まち記者は、活動に係る経費を自ら負担するものとする。

2 まち記者が活動中に生じた事柄についての一切の責任は、まち記者自らが負うものとする。

(著作権)

第9条 まち記者が第2条の規定により提出した原稿データの著作権は、村に帰属するものとする。

(登録の取消し)

第10条 村は、まち記者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができるものとする。

(1) 第3条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) まち記者からの申出があったとき。

(3) 取材先に迷惑をかけるなど、まち記者としてふさわしくない行為があったとき。

(4) その他村長が必要と認めるとき。

2 村長は、前項の規定による取消しを行うときは、玉川村まち記者登録取消通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(庶務)

第11条 まち記者の運営に係る庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、まち記者制度に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

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玉川村まち記者設置要綱

令和7年8月1日 要綱第28号

(令和7年8月1日施行)